○古賀市DV対策庁内ネットワーク会議設置規程

平成27年12月18日

訓令第8号/教育委員会訓令第7号/

(設置)

第1条 ドメスティック・バイオレンス(配偶者等からの暴力をいう。以下「DV」という。)の防止並びにDV被害者の保護及び自立支援について、関係各課が密接に連携をとって迅速に取り組むため、古賀市DV対策庁内ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 ネットワーク会議は、次の事項を所掌する。

(1) DV被害者に対する迅速かつ適切な対応を行うための連絡及び協力に関すること。

(2) DV被害者に関する情報の共有化に関すること。

(3) DV防止に関する啓発活動及び研修に関すること。

(4) その他DV対策のために市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長には人権センター課長を、副会長には子育て支援課長を、委員には別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(改正(令2/訓令第4号/教委訓令第3号/))

(会長及び副会長)

第4条 会長は、ネットワーク会議を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 ネットワーク会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

3 第2条の所掌事項を遂行するために、必要に応じ会長、副会長及び委員の所属する課の実務担当者による会議を開くことができる。

(庶務)

第6条 ネットワーク会議の庶務は、人権センターにおいて処理する。

(改正(令2/訓令第4号/教委訓令第3号/))

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、会長がネットワーク会議に諮って定める。

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月25日/訓令第16号/教委訓令第7号/)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日/訓令第3号/教委訓令第3号/)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日/訓令第4号/教委訓令第3号/)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日/訓令第4号/教委訓令第4号/)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(改正(令3/訓令第4号/教委訓令第4号/))

部名

職名

総務部

財政課長

管財課長

市民部

市民国保課長

市税課長

収納管理課長

保健福祉部

福祉課長

健康介護課長

建設産業部

上下水道課長

教育部

学校教育課長

古賀市DV対策庁内ネットワーク会議設置規程

平成27年12月18日 訓令第8号/教育委員会訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年12月18日 訓令第8号/教育委員会訓令第7号
平成28年12月25日 訓令第16号/教育委員会訓令第7号
平成31年4月1日 訓令第3号/教育委員会訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第4号/教育委員会訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第4号/教育委員会訓令第4号