○古賀市生涯学習センター条例

平成27年12月21日

条例第37号

(設置)

第1条 市民の生涯にわたる学習活動を総合的に支援することにより、豊かな生涯学習社会の実現に寄与するため、本市の生涯学習の拠点施設として、古賀市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 古賀市生涯学習センター

位置 古賀市中央二丁目13番1号

(施設)

第3条 生涯学習センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 古賀市中央公民館(以下「公民館」という。)

(2) 古賀市立図書館(以下「図書館」という。)

(3) 古賀市立歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)

(4) 古賀市交流館(以下「交流館」という。)

(事業)

第4条 生涯学習センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 市民の生涯学習の振興に関すること。

(2) 生涯学習センターの利用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、生涯学習センターの目的達成に必要なこと。

(職員)

第5条 生涯学習センターに必要な職員を置く。

(管理)

第6条 生涯学習センターは、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第7条 別表に掲げる生涯学習センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。使用の許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 生涯学習センターの設置の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備等を破損し、滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(使用許可の条件)

第8条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 第7条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けないで使用の目的を変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はこれらに基づく職員の指示に従わなかったとき。

(2) 使用者が第8条の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 施設の管理上又は公益上やむを得ない事由が発生したとき。

(使用料)

第11条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 生涯学習センターの冷暖房及び設備等の使用料は、教育委員会規則で定める。

3 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納めた使用料は、これを還付しない。ただし、次に定める場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者自らの責によらない事由により使用することができなくなったとき。

(2) 教育委員会が施設の管理上又は公益上やむを得ない事由により使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は使用を停止させたとき。

(3) 使用者が教育委員会が定める日までに使用の取消し又は変更を届け出たとき。

(4) その他教育委員会が必要があると認めるとき。

(入館の制限)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる行為をする者

(2) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑を掛ける物品若しくは動物(身体障がい者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項の身体障害者補助犬を除く。)を携行する者

(3) 職員の指示に従わない者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理運営上支障があると認められる者

(改正(令3条例第6号))

(利用者の管理義務)

第14条 生涯学習センターの施設を利用する者及び使用者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る生涯学習センターの施設、設備及び資料等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(観覧料)

第15条 市又は教育委員会が生涯学習センターに展示する資料の観覧料は、徴収しない。

2 前項の規定にかかわらず、市又は教育委員会が特別な資料を展示するときは、実費相当額の範囲内において観覧料を徴収することができる。

(損害賠償)

第16条 利用者は、施設、設備又は資料等を毀損した場合には、これを原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(古賀市公民館運営審議会)

第17条 公民館に、社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条1項の規定に基づき、古賀市公民館運営審議会を置く。

(公民館運営審議会の委員)

第18条 古賀市公民館運営審議会の委員の定数、委嘱の基準及び任期は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委員の定数は10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(2) 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、任期中であっても、これを解職することができる。

(古賀市図書館協議会)

第19条 図書館に、図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき、古賀市図書館協議会を置く。

(図書館協議会の委員)

第20条 古賀市図書館協議会の委員の定数、委嘱の基準及び任期は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委員の定数は8人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、識見を有する者並びに市内に住所を有する者の中から委嘱する。

(2) 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、任期中であっても、これを解職することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 第20条第1項の規定による古賀市図書館協議会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(古賀市公民館条例及び古賀市複合文化施設条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 古賀市公民館条例(平成9年条例第44号)

(2) 古賀市複合文化施設条例(平成15年条例第25号)

(職員の引継ぎ)

4 この条例の施行の際現に古賀市立公民館又はサンフレアこがの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、生涯学習センターの職員となるものとする。

(委員の任期等に関する経過措置)

5 この条例の施行の際現に古賀市公民館条例第6条の規定により委嘱された古賀市公民館運営審議会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、施行日に第18条第1項の規定により古賀市公民館運営審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条の規定にかかわらず、施行日におけるその者の旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(使用料の適用区分)

6 この条例の使用料に関する規定は、施行日以後の使用について適用し、施行日前の使用については、なお従前の例による。

(使用の許可等に関する経過措置)

7 第7条第1項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

8 教育委員会は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、第7条から第12条までの規定の例により、その許可、許可の制限及び許可の取消し並びに使用料の徴収(以下「許可等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例により許可等をされたときは、施行日においてこれらの規定により許可等をされたものとみなす。

(令和2年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の使用料に関する規定は、施行日以後の使用についての許可を受けたものについて適用し、施行日前の使用についての許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条、第11条関係)

(改正(令2条例第10号))

施設使用料(ホール)

(単位:円)

使用区分

室名

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~22:00

中央公民館

大ホール(舞台、客席及び楽屋をいう。)

平日

11,000

15,000

20,000

46,000

土・日曜日、休日

14,000

20,000

25,000

59,000

舞台(楽屋を含む。)

平日

4,000

6,000

7,000

17,000

土・日曜日、休日

5,000

8,000

9,000

22,000

交流館

多目的ホール

平日

4,000

6,000

7,000

17,000

土・日曜日、休日

5,000

8,000

9,000

22,000

備考

1 2以上の使用区分を継続して使用する場合は、各使用区分の規定使用料の合計額を使用料とする。

2 各室の規定使用区分以外の部分の使用料の額は、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 終了の時間が12:00を超えて13:00まで 9:00~12:00に係る規定使用料の額の2割に相当する額

(2) 終了の時間が17:00を超えて18:00まで 13:00~17:00に係る規定使用料の額の2割に相当する額

3 使用者が入場料等(入場料、会費、資料代その他入館者から徴収されるものの合計額で、その最高額が入館者1人につき1回5,000円を超えるものをいう。以下同じ。)を徴収する場合の使用料の額は、使用料の額に10割に相当する額を加算した額とする。

4 民間事業者(会社その他の団体又は個人事業主で、教育委員会が必要と認めるものに限る。以下同じ。)が使用する場合の使用料の額は、使用料の額に10割に相当する額を加算した額とする。

5 使用時間には準備及び片付け等に要する時間を含む。

6 多目的ホールの使用に当たり、前面のみを使用する場合の使用料の額は規定使用料の6割に相当する額、後面のみを使用する場合の使用料の額は規定使用料の4割に相当する額とする。

施設使用料(貸室)

(単位:円)

室名

時間当たりの使用料

中央公民館

大会議室

1,000

リハーサル室

500

茶室

600

歴史資料館

中会議室

500

交流館

洋室

103・301・302

500

201(小)

300

和室

303・304・305

500

202(小)

300

ダンス室

203・204・205

500

レクリエーション室

306

500

音楽室

207

500

206(小)

300

工芸室

102

600

調理室

101

600

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときの使用料の額は、1時間当たりの額とする。

2 民間事業者が使用する場合の使用料の額は、使用料の額に10割に相当する額を加算した額とする。

3 使用時間には準備及び片付け等に要する時間を含む。

4 調理室の使用に当たり、電磁調理器を使用するときは、調理室使用料の額に、1時間につき100円を加算する。

古賀市生涯学習センター条例

平成27年12月21日 条例第37号

(令和3年4月1日施行)