○古賀市漏水に係る使用水量の認定に関する規程

平成27年7月1日

公営企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、古賀市水道事業給水条例(昭和34年条例第16号。以下「条例」という。)第21条第2項第4号に基づく使用水量の認定のうち、給水管において漏水が生じた場合における使用水量(以下「漏水時使用水量」という。)の認定について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 料金算定期間 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間をいう。

(2) 漏水給水管 市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管(市の施設した配水管から量水器までの給水管を除く。)のうち、地中等視認できない直圧部分の給水管で漏水した部分をいう。

(3) 基準期間 漏水給水管の修理(以下「漏水修理」という。)の完了日の属する料金算定期間と当該料金算定期間の直前の料金算定期間のうち、次号に規定する給水水量が多い料金算定期間をいう。

(4) 給水水量 検針時に量水器が示した使用水量から前回の検針時に量水器が示した使用水量を差し引いた水量をいう。

(5) 基準水量 基準期間の前年同期間の料金算定期間と前年同期間の前後の料金算定期間の3つの期間における使用水量を平均した水量をいう。ただし、本号本文の方法により基準水量を算出することができない場合又は相当でない場合は、基準水量の算出基礎を別の月に求めることができる。なお、いずれの場合も算出された基準水量における1立方メートル未満の端数は切り捨てる。

(6) 漏水水量 給水水量から基準水量を差し引いた水量をいう。

(改正(平31企管規程第18号))

(認定の対象)

第3条 漏水時使用水量の認定の対象となりうる給水管は、前条第2項第2号の規定による漏水給水管で、水道使用者が善良な管理者の注意をもって管理していたとしても漏水の防止が困難であったと認められるものとする。

2 漏水時使用水量の認定の対象となる期間は、基準期間1期分のみとする。

3 漏水が、次の各号のいずれかに該当するときは、漏水時使用水量の認定を行わない。

(1) 水道使用者等又はその家族、同居人若しくは使用人その他の従業者等(以下「水道使用関係者」という。)の故意又は過失による漏水の場合

(2) 水道使用関係者以外の第三者の故意又は過失による漏水の場合

(3) 水道使用関係者が漏水していることを把握していながら、故意又は過失により漏水修理を速やかに行わなかった場合

(4) 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承認のない給水装置を使用した場合及び給水装置工事の瑕疵に起因して発生した漏水の場合

(5) 既設の井戸配管を上水道給水管に転換したことに起因して発生した漏水の場合

(6) 給水装置の新設工事又は改造工事の終了した日から1年以内に当該工事の目的物の暇疵に起因して発生した漏水の場合

(7) 漏水修理が指定給水装置工事事業者によるものではない場合

(8) 給湯器、太陽温水器等の給湯設備(配管・器具)、蛇口又は水洗トイレのボールタップ等の給水器具からの漏水の場合

(9) 受水槽又は直圧増圧ポンプ以下の装置又は配管からの漏水の場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が認定することが相当でないと認める特段の事情がある場合

(改正(令4企管規程第4号))

(認定の申請等)

第4条 漏水時使用水量の認定を受けようとする水道使用者等は、漏水修理完了後7日以内に、漏水時使用水量認定申請書(様式第1号)を、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査のうえ、認定の可否を決定し、申請者に上下水道料金の減免通知書(様式第2号)で通知するものとする。

(改正(平31企管規程第18号))

(計算方法)

第5条 漏水時使用水量は、基準水量に漏水水量の2分の1を加えて得た水量と基準水量の3倍の水量のいずれか少ない方とし、1立方メートル未満の端数は切り捨てる。

2 基準期間の給水水量が基準水量を超えない場合には、漏水時使用水量の認定を行わない。

(改正(平30企管規程第2号))

(虚偽の漏水申請を行った者に対する過料)

第6条 虚偽の漏水減免申請を行った者に対する過料は、条例第37条の規定に基づくものとする。

(繰上げ(令4企管規程第4号))

(漏水防止のための閉栓)

第7条 管理者は当該給水装置が凍結及び使用者又は所有者等の善管注意不足により漏水及び棄損する恐れがあると見込まれる次の各号のいずれかに該当する場合は、閉栓通知書(様式第3号)を当該住宅等に表示し閉栓を行うことができるものとする。

(1) 使用者が長期不在である場合

(2) 使用者又は所有者等に対し郵便、電話等による連絡が取れない場合

(3) その他管理者が必要と認める場合

(繰上げ(令4企管規程第4号))

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(繰上げ(令4企管規程第4号))

(施行期日)

1 この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前になされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成30年9月28日企管規程第2号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日企管規程第18号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日企管規程第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(改正(平31企管規程第18号))

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(全改(令元企管規程第27号))

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(改正(令4企管規程第4号))

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古賀市漏水に係る使用水量の認定に関する規程

平成27年7月1日 公営企業管理規程第4号

(令和4年9月15日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成27年7月1日 公営企業管理規程第4号
平成30年9月28日 公営企業管理規程第2号
平成31年4月1日 公営企業管理規程第18号
令和元年10月1日 公営企業管理規程第27号
令和4年9月15日 公営企業管理規程第4号