○古賀市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成27年4月2日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令(平成26年政令第347号。以下「施行令」という。)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成26年農林水産省令第14号。以下「施行規則」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、予算の範囲内で、国及び福岡県の環境保全型農業直接支払交付金と一体的に交付する古賀市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象等)

第2条 交付金の交付対象、交付要件、交付単価その他交付金の交付に関する事項については、法、施行令、施行規則、実施要綱及び実施要領に定めるもののほか、この要綱に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする対象者は、古賀市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長が定める期日までに市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、法第7条第5項の規定により市長が認定した事業計画及び実施要綱別紙1第2の1(2)の規定により作成した営農活動計画書に基づき、年度ごとに行うものとする。

(交付決定)

第4条 市長は、前条第1項に規定する交付申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、交付金の交付の可否及び金額を決定し、古賀市環境保全型農業直接支払交付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付金の額の変更)

第5条 交付金の交付決定を受けた対象者(以下「交付決定者」という。)は、法第8条第1項の規定による事業計画の変更の認定を受けたことにより、交付決定を受けた交付金の額に変更が生じたときは、直ちに古賀市環境保全型農業直接支払交付金変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、交付金の額を変更することの可否を決定し、古賀市環境保全型農業直接支払交付金変更交付(変更不承認)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付金の交付時期)

第6条 市長は、交付決定者から交付金の請求があったときは、速やかに交付するものとする。

2 前項の請求は、市長に対し、古賀市環境保全型農業直接支払交付金請求書(様式第5号)を提出して行うものとする。

(交付金の額の確定)

第7条 市長は、実施要綱別紙1第2の4(1)の規定による事業の実績の報告があったときは、その内容を審査のうえ、交付すべき交付金の額を確定し、古賀市環境保全型農業直接支払交付金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付金の返還)

第8条 市長は、実施要綱別紙1第2の5の規定に基づき、交付金の返還を求める場合は、古賀市環境保全型農業直接支払交付金返還命令書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の規定による交付金の返還は、前条の規定による交付金の額の確定があった後においても求めることができるものとする。

3 市長から前項の通知を受けた対象者は、速やかに古賀市環境保全型農業直接支払交付金の返還方法に係る意見書(様式第8号)を提出しなければならない。

4 市長は、前項の意見書の内容その他の状況を勘案のうえ返還方法及び返還期限を決定し、古賀市環境保全型農業直接支払交付金の返還方法に係る通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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古賀市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成27年4月2日 告示第69号

(平成27年4月2日施行)