○古賀市教育委員会の事務委任等に関する規則

平成27年3月31日

教育委員会規則第6号

古賀市教育委員会の事務委任等に関する規則(平成9年教育委員会規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は臨時代理させる事項等を定めるものとする。

(教育長に対する委任)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行い、これらを公布すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事案について、市長又は議会に意見を述べること。

(4) 学校、公民館その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(5) 学校、公民館その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。

(6) 重要な教育財産の取得を市長に申し出ること又はその用途を廃止すること。

(7) 学校、公民館その他の教育機関の施設整備の基本計画を決定すること。

(8) 重要な工事の計画を策定すること。

(9) 教育長及び教育委員会の委員の辞職の同意に関すること。

(10) 教育委員会事務局及び学校、公民館その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。

(11) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。

(12) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(13) 教育委員会が所管する附属機関及びその他の重要な委員会等の委員の任免及び委解嘱に関すること。

(14) 附属機関に対して重要な諮問を行うこと。

(15) 訴訟又は重要な請願若しくは異議申立てに関すること。

(16) 教科用図書の採択に関すること。

(17) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(18) 校長、教員その他の教育関係職員並びに児童生徒及び幼児の保健、安全、厚生又は福利に関する一般方針を定めること。

(19) 学校給食の一般方針を定めること。

(20) 文化財保護の一般方針を定めること。

(21) 文化財の指定を決定し、又は指定の解除を決定すること。

(22) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(23) 長の補助機関たる職員又は長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。

(24) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任すること又は教育委員会の事務を補助する職員若しくは教育委員会の管理に属する機関の職員に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。

(25) 市が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務のうち、教育委員会の権限に属する事務と密接な関係を有するものを市長が定める規則の制定又は改廃及び当該規則で定める事務の実施について市長に意見を述べること。

2 前項各号に規定する教育委員会の権限に属する事務のうち、次に規定する事務については、教育長に決裁させ、又は教育長の定めるところにより教育委員会の職員に決裁させるものとする。この場合において、重要と認められる事案について決裁したときは、次の教育委員会の会議(以下「会議」という。)に報告するものとする。

(1) 前項第5号に規定する事務

(2) 前項第10号に規定する事務のうち、次に規定する事項を除いた事務

 教育委員会事務局及び学校、公民館その他の教育機関の職員(県費負担職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定による臨時的任用職員を除く。)の任免に関すること。

 教育委員会事務局及び学校、公民館その他の教育機関の職員(県費負担職員を除く。)の分限処分及び懲戒処分に関すること。

(改正(令元教委規則第4号))

(教育長の臨時代理)

第3条 教育長は、前条第1項各号に規定する事務(同条第2項各号に規定する事務を除く。)について、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合は、これを臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、次の会議に報告しなければならない。

(教育委員会への報告)

第4条 教育長は、次の各号に規定する事務の管理及び執行の状況について、当該各号に定める会議において報告しなければならない。

(1) 法第1条の3第1項に規定する大綱に基づいて教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議

(2) 児童、生徒等の生命若しくは身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)

(4) 前3号に定めるもののほか、第2条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうち重要と認められるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市教育委員会の事務委任等に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号
令和元年12月20日 教育委員会規則第4号