○古賀市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成27年6月30日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(改正(平29条例第20号))

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工業立地特例対象区域 地域未来投資促進法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域をいう。

(2) 準工業地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域をいう。

(3) 工業地域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域をいう。

(4) 工業専用地域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域をいう。

(5) 特定用途制限地域 都市計画法第8条第1項第2号の2に規定する特定用途制限地域をいう。

(6) 市街化調整区域 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。

(改正(平29条例第20号))

(工場立地特例対象区域における製造業等に係る工場又は事業場の緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合)

第3条 工場立地特例対象区域における製造業等に係る工場又は事業場(以下「工場等」という。)の緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。ただし、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)第5条の規定の適用を受ける工業団地内の工場等についてはこの条の規定を適用しない。

種別

区域の対象

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

甲種区域

準工業地域、特定用途制限地域及び市街化調整区域

100分の10以上

100分の15以上

乙種区域

工業地域及び工業専用地域

100分の5以上

100分の10以上

(改正(平29条例第20号))

(重複緑地の緑地の面積への算入)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「法施行規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び法施行規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に前条に規定する緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下この条において「緑地面積率」という。)を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が甲種区域、乙種区域又は第3条に規定する区域以外の区域のうち、2以上の区域にわたる場合における第3条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下この条において「敷地割合」という。)につき、甲種区域又は乙種区域の敷地割合が最も高い場合には当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の表の規定を当該敷地の全部に適用し、第3条に規定する区域以外の区域の敷地割合が最も高い場合には同条の規定を当該敷地の全部に適用しない。

(他の地方公共団体との協議)

第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたるときは、市長が当該地方公共団体の長と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

2 昭和49年6月28日までに設置されている又は設置のための工事が行われている法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場等(以下この項において「既存工場等」という。)が工場立地特例対象区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次号及び第2号に掲げる式によって行うものとする。

(1) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

甲種区域

G≧(P/γ)(0.1-G0/S)

ただし、(P/γ)(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.15-E0/S)

ただし、(P/γ)(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

乙種区域

G≧(P/γ)(0.05-G0/S)

ただし、(P/γ)(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.1-E0/S)

ただし、(P/γ)(0.1-E0/S)>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

(2) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

甲種区域

G≧画像(Pj/γj)(0.1-G0/S)

ただし、画像(Pj/γj)(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.15-E0/S)

ただし、画像(Pj/γj)(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

乙種区域

G≧画像(Pj/γj)(0.05-G0/S)

ただし、画像(Pj/γj)(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.1-E0/S)

ただし、画像(Pj/γj)(0.1-E0/S)>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

(3) 前2号の表において用いる記号の意義は次に定めるところによる。

 G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

 P 当該変更に係る生産施設の面積

 γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

 G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

 S 当該既存工場等の敷地面積

 G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計

 E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

 E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

 E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計

 n 当該既存工場等が属する業種の個数

 Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

 γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

(改正(平29条例第20号))

(平成29年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

古賀市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成27年6月30日 条例第27号

(平成29年12月21日施行)