○古賀市がん検診推進事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第55号

古賀市がん検診推進事業費補助金交付要綱(平成23年6月告示第114号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、子宮けいがん検診及び乳がん検診(以下「がん検診」という。)の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とするがん検診推進事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平28告示121号))

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) がん検診を受診する日の属する年度の厚生労働大臣が定める日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 当該年度の4月1日における年齢が子宮頸がん検診にあっては20歳、乳がん検診にあっては40歳の女性であること。

2 市長は、対象者の情報を適正に管理するため、がん検診台帳(以下「台帳」という。)を整備するものとする。

(改正(平28告示121号))

(クーポン券の交付)

第3条 市長は、台帳に基づき、対象者に対しがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付するものとする。

2 基準日以降に転入した者であって、前条第1項第2号に規定する要件に該当するものは、市長にクーポン券の交付を求めることができる。この場合において、既に他市町村(特別区を含む。)で発行されたクーポン券を所有している場合は、申請の際に当該クーポン券を市へ提出するものとする。

3 クーポン券を紛失、汚損し、又は破損した者は、市長にクーポン券の再交付を求めることができる。

4 市長は、前2項の規定による請求があった場合において、適当と認めたときは、クーポン券を交付するものとする。

(改正(令5告示第78号))

(がん検診の実施)

第4条 がん検診は、市長が定める日時及び会場において行う集団健診(以下「集団健診」という。)及び市長が指定する医療機関等(以下「実施機関」という。)において行う個別健診により実施する。

第5条 クーポン券は、集団健診の会場又は実施機関において提出することにより、市長が定める期間内において、無料でがん検診を受けることができる。

2 実施機関は、クーポン券の提出を受けたときは、その者に本人確認ができる書類の提示を求め、その内容とクーポン券の内容とを照合しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第78号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

古賀市がん検診推進事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第8章
沿革情報
平成27年3月31日 告示第55号
平成28年4月1日 告示第121号
令和5年3月31日 告示第78号