○古賀市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成27年3月23日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、古賀市消防団の活動(以下「消防団活動」という。)に積極的に協力している事業者その他の団体(以下「事業者等」という。)に対して消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)を交付することに関し必要な事項を定めることにより、市における消防団員の活動を支援し、もって地域における消防防災力の充実及び強化に寄与することを目的とする。

(認定の申請及び推薦)

第2条 消防団活動に積極的に協力している事業所等(以下「協力事業所」という。)として市長の認定を受けようとする者は、市長に古賀市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 消防団長及び自治会長等で消防団活動を支援する者は、協力事業所として適当と認める事業所等を市長に推薦することができる。

(認定)

第3条 市長は、前条第1項の申請又は同条第2項の推薦があった場合において、事業者等が次の各号のいずれかに該当し、適当と認めるときは、当該事業者等を協力事業所として認定するものとする。ただし、推薦による認定をしようとするときは、当該推薦を受けた事業者等の同意を得なければならない。

(1) 従業員の相当数が古賀市消防団員であること。

(2) 従業員の消防団活動に特別な配慮をしていること。

(3) 災害時等における資機材等の提供その他の古賀市消防団に対する協力的な活動をしていること。

2 前項の規定による場合のほか、市長は、第1条に規定する目的を達成する上で適当と認める事業者等を協力事業所として認定することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

(表示証の交付等)

第4条 市長は、前条の規定により協力事業所として認定したときは、当該事業者等に表示証を交付するものとする。

2 表示証は、様式第2号に定めるところによる。

3 市長は、協力事業所として認定した事業者等が他の市町村にある場合は、当該他の市町村長と協議の上、連名により表示証を交付することができる。

4 市長は、第1項の規定により表示証を交付したときは、古賀市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)に当該事業者等の名称、住所及び有効期間その他の必要事項を記録するものとする。

(認定の期間及び更新)

第5条 認定の期間は、第3条の規定による認定をした日から2年とする。

2 市長は、協力事業所の状況及び意思を確認の上、認定の期間を更新することができる。

(表示証の表示)

第6条 協力事業所は、交付を受けた表示証を事業所等の見えやすい場所に表示するほか、様式第2号に定める表示証の寸法を拡大又は縮小したものをパンフレット、チラシ、ポスター及び看板並びにウェブサイト等を利用する方法による広告に表示することができる。

2 前項の場合において、当該協力事業所が他の市町村にあるときは、表示証の記載事項のほか、当該他の市町村の名称を併せて表示することができる。

(認定の取消し)

第7条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該協力事業所に対し、取消しの理由を示した文書により通知するものとする。

(1) 事業を廃止又は休止したとき。

(2) 第3条に規定する認定の要件を満たさなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(表示証の返還等)

第8条 協力事業所は、第5条第2項の規定による更新がされることなく認定の期間が満了し、又は前条の規定により認定が取り消されたときは、速やかに交付を受けた表示証を市長に返還しなければならない。

2 前項に規定する場合において、協力事業所は、当該期間が満了し、又は取り消された日以後、第6条に規定する表示をすることができない。

(協力事業所の公表)

第9条 市長は、協力事業所の認定をしたときは、当該協力事業所の名称及び協力の内容等について、市の広報紙及びホームページその他適切な方法により公表するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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古賀市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成27年3月23日 告示第37号

(平成27年3月23日施行)