○農業経営改善計画及び青年等就農計画の認定等に関する取扱要領

平成26年10月1日

告示第161号

農業経営改善計画認定の取扱要領(平成7年5月告示第44号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画(以下「農業経営改善計画」という。)及び法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)(以下「計画」という。)の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の基準等)

第2条 市長は、計画の認定を申請する者(以下「申請者」という。)から農業経営改善計画認定申請書又は青年等就農計画認定申請書の提出があったときは、農業経営改善計画にあっては市が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)に示された法第6条第2項第2号に規定する指標を、青年等就農計画にあっては基本構想に示された同項第3号に規定する指標を基準として認定の審査を行うものとする。

2 市長は、前項の審査を行うに当たり、農業経営改善計画にあっては農業経営改善計画の認定審査判定基準表(別記様式1)を、青年等就農計画にあっては青年等就農計画の認定審査判定基準表(別記様式2)を用いて、客観的に判断するよう努めるものとする。

(認定)

第3条 市長は、計画の認定をするに当たっては、専門知識を有する者その他関係する者(以下「関係者」という。)の意見を聴くものとする。この場合において、意見に認定の条件又は改善事項等の条件が付されているときは、当該条件を尊重するものとする。

2 市長は、計画が法に定める要件又は前条に定める基準を満たしていないと認めるときは、当該計画の認定申請を却下し、申請者にその理由を記載した文書により通知するものとする。

(計画の変更認定)

第4条 前2条の規定は、計画の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「認定」とあるのは「変更認定」と読み替えるものとする。

(認定の取消し等)

第5条 市長は、法第13条第2項若しくは第14条の5第2項に規定する取消事由に該当し、又は認定に付した条件に従ってとるべき措置が講じられていないと認めるときは、当該認定を受けた者に事実確認を行い、関係者の意見を聴いた上で、認定の取消しその他所要の措置を講ずるものとする。

(謝礼)

第6条 市長は、関係者の意見を聴いたときは、予算の定める範囲において当該関係者に謝礼を支給するものとする。

(繰上げ(平28告示第33号))

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(繰上げ(平28告示第33号))

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の農業経営改善計画認定の取扱要領の規定によって認定された計画は、この告示による改正後の農業経営改善計画及び青年等就農計画の認定等に関する取扱要領の相当規定によって認定されたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第33号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。

(改正(平28告示第33号))

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(改正(平28告示第33号))

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農業経営改善計画及び青年等就農計画の認定等に関する取扱要領

平成26年10月1日 告示第161号

(平成28年3月31日施行)