○古賀市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第3条 一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする。ただし、専用区画等、放課後児童支援員及び補助員の数その他の状況を考慮して、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

第4条 放課後児童健全育成事業者は、次の各号のいずれにも該当してはならない。

(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)

(2) 法人その他の団体であって、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者が役員となっているもの

(3) 前2号に規定する者と密接な関係を有し、又はその利益となる活動を行う者

第5条 前2条に規定するもののほか、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準は、基準省令の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

古賀市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月30日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成27年3月30日 条例第9号