○古賀市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例

平成27年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者の指定に関する基準、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、法及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(法第115条の22第2項第1号の条例で定める者)

第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定介護予防支援等の提供に関する記録の保存年限)

第4条 基準省令第28条第2項(基準省令第32条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により整備した記録は、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準)

第5条 前条に定めるもののほか、法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定により定める基準は、基準省令に定めるところによる。

この条例は、平成27年4月1日から施行し、第4条の規定は、この条例の施行の際現に基準省令第28条第2項の規定により保存している記録について適用する。

古賀市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例

平成27年3月30日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)