○古賀市議会報告会実施要綱

平成26年3月31日

議会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市議会基本条例(平成25年条例第33号)第7条に規定する議会報告会(以下「報告会」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施回数)

第2条 報告会は、毎年度1回以上実施するものとする。ただし、災害、感染症の流行その他不測の事態が発生した場合においては、この限りでない。

(改正(令3議会告示第3号))

(幹事会)

第3条 報告会を企画し、統括する組織として、幹事会を置く。

2 幹事会は、常任委員会及び議会運営委員会の正副委員長で構成するものとする。

(幹事会の会長及び副会長)

第4条 幹事会に会長及び副会長を置き、構成員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、幹事会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 幹事会の招集は、会長が行う。

5 議長は、幹事会にオブザーバーとして出席することができる。

(報告会での役割)

第5条 報告会は、全議員又は班単位で行うものとし、班単位で行う場合においては、幹事会の企画に基づき、全議員を振り分けて班を編成するものとする。

2 報告会における、報告者、司会進行及び記録者は、報告会を全議員で行う場合は全議員で、報告会を班単位で行う場合はそれぞれの班において協議し、調整する。

(報告事項等)

第6条 報告会の報告事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の活動に関する事項

(2) 議案等の審議の経過及び結果に関する事項

(3) その他幹事会が必要と認める事項

2 報告会は、前項に規定する事項を報告するとともに、市民との意見交換を行うものとする。

(報告会の会場)

第7条 報告会の会場は、市民が参加しやすい公の施設等とする。

(報告会の広報等)

第8条 報告会を開催するときは、議会報、議会ホームページ、チラシその他の周知方法により、広報に努めるものとする。

2 報告会の結果については、議会報及び議会ホームページにより広報を行うものとする。

(意見等に対する回答)

第9条 市民との意見交換において出た質問、意見、要望については、報告会において回答するよう努めるものとする。ただし、検討が必要なものについては、議会報、議会ホームページ又は次回の報告会で回答するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、報告会の実施に関し必要な事項は、会長が幹事会に諮って定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日議会告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

古賀市議会報告会実施要綱

平成26年3月31日 議会告示第4号

(令和3年3月29日施行)