○古賀市議会政策推進会議運営要綱

平成26年3月31日

議会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、古賀市議会基本条例(平成25年条例第33号)第13条に規定する政策推進会議(以下「推進会議」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 推進会議の政策課題の決定に関すること。

(2) 調査研究の実施に関すること。

(3) 政策的条例案の策定に関すること。

(4) 市長に対する政策提言の報告に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、議長を除く議員全員で組織する。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、第7条の役員会の役員のうちから、その互選により選出する。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、役員会で定めるものとする。

(会議)

第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、これを主宰する。

2 会議は、構成員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第6条 会議は、これを公開する。ただし、会長は、研究内容に応じて会議に諮り、非公開とすることができる。

(役員会)

第7条 推進会議に役員会を置く。

2 役員会は、副議長及び各会派から選出された者で組織する。

3 役員会は、会長が招集し、これを主宰する。

4 役員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 政策課題の募集及び選定に関すること。

(2) 政策課題発表会の企画及び実施に関すること。

(3) 議会報告会等を受けた政策課題の発意に関すること。

(4) 緊急性及び必要性が高いと役員会が認める政策課題の発意に関すること。

(作業部会)

第8条 推進会議は、第2条の事務を具体的に調査研究するため、作業部会を置くことができる。

(オブザーバー)

第9条 議長は、会議及び役員会にオブザーバーとして参加することができる。

(庶務)

第10条 推進会議の庶務は、議会事務局において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮って定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

古賀市議会政策推進会議運営要綱

平成26年3月31日 議会告示第3号

(平成26年4月1日施行)