○古賀市生活保護法施行細則

平成26年12月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、保護の決定及び実施にあたり、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護記録(様式第2号)

(3) 保護台帳(様式第3号)

(4) 保護決定調書(様式第4号)

(5) 医療扶助認定調書(様式第5号)

(6) 介護扶助認定調書(様式第6号)

(7) 就労自立給付金支給決定調書(様式第7号)

(8) 生活保護費支給明細書(様式第8号)

(9) 新規申請処理簿(様式第9号)

(10) 医療券発行確認表(様式第10号)

(11) 介護券発行確認表(様式第11号)

(保護の申請)

第3条 法第24条第1項の規定による保護の開始又は同条第9項の規定による保護の変更の申請は、生活保護申請書(様式第12号)によるものとする。ただし、次の表の左欄に掲げる費用に係る申請をする場合においては、同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

費用

様式

被服費及び家具什器費

保護変更申請書「生活扶助費(被服費・家具什器費)(様式第13号)

紙おむつ、貸おむつ代等

保護変更申請書「生活扶助費(紙おむつ等)(様式第14号)

移送費

保護変更申請書「生活扶助費(移送費)(様式第15号)

配電、水道、井戸及び下水道設備費

保護変更申請書「生活扶助費(配電・水道・井戸・下水道設備費)(様式第16号)

妊婦定期検診料

保護変更申請書「生活扶助費(妊婦定期検診料)(様式第17号)

住宅維持費

保護変更申請書「住宅扶助費(住宅維持費)(様式第18号)

訪問看護料

保護変更申請書(傷病届)訪問看護(様式第19号)

治療材料費

保護変更申請書(傷病届)治療材料(様式第20号)

柔道整復施術料

保護変更申請書(傷病届)柔道整復(様式第21号)

あん摩・マッサージ・はり・きゅう施術料

保護変更申請書(傷病届)あん摩・マッサージ・はり・きゅう(様式第22号)

医療移送費

保護変更申請書(医療移送)(様式第23号)

介護扶助費

保護変更申請書(介護届)(様式第24号)

出産扶助費

生活保護(出産扶助費)申請書(様式第25号)

生業扶助費

生活保護(生業扶助費)申請書(様式第26号)

葬祭扶助費

生活保護(葬祭扶助費)申請書(様式第27号)

2 前項の場合において、次に掲げる書類のうち、所長が必要と認めるものを添付するものとする。

(1) 収入状況申告書(様式第28号)

(2) 資産申告書(様式第29号)

(3) 同意書(様式第30号)

(4) 給与証明書(様式第31号)

(5) 家賃・敷金・地代証明書(様式第32号)

(6) 保護変動届書(申請書)(様式第33号)

(7) 医療要否意見書(様式第34号)

(8) 精神疾患入院要否意見書(様式第35号)

3 所長は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げる書類以外の書類についても提出を求めることができる。

(保護決定等の通知)

第4条 法第24条第3項(同条第9項の規定により準用される場合を含む。)の規定による通知は、保護決定通知書(開始)(様式第36号)、保護決定通知書(変更)(様式第37号)又は保護申請却下通知書(様式第38号)によるものとする。

2 法第25条第2項の規定による通知は、保護決定通知書(変更)によるものとする。

3 法第26条の規定による通知は、保護(停止・廃止)決定通知書(様式第39号)によるものとする。

(他の実施機関への通知)

第5条 所長は、法第19条第2項の規定に基づき保護を実施したときは、第2条各号に規定する書類のうち必要と認められるもの及び前条に規定する書類の写しを添付し、当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。

2 所長は、被保護者が市外に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、要保護者転出通知書(様式第40号)により、新居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、第2条第3号第4号及び第8号に規定する書類の写しその他保護の決定及び実施上必要と認められる最小限のものを添付するものとする。

(検診命令)

第6条 法第28条第1項の規定により要保護者に検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第41号)によるものとする。

(調査依頼)

第7条 法第29条第1項の規定による資料の提供の依頼等は、次に掲げる書類によるものとする。

(1) 調査依頼書(様式第42号)

(2) 戸籍法及び住民基本台帳法における諸証明の交付依頼書(様式第43号)

(扶養照会等)

第8条 要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第44号)によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により、扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第45号)によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により、扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第46号)によるものとする。

(入所依頼等)

第9条 所長は、法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更正施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に擁護を委託するときは、入所等依頼書(様式第47号)により、当該施設の長又は私人に依頼するものとする。

2 所長は、前項に規定する被保護者に係る保護の変更、停止又は廃止の決定を行ったときは、第4条に規定する通知書の写しを添付し、当該施設の長又は私人にその旨を通知するものとする。

(保護金品の支給方法等)

第10条 所長は、被保護者等に対して保護金品を交付するときは、当該被保護者等に保護決定通知書(開始)若しくは保護決定通知(変更)又はこれらに代る書面の提示を求めなければならない。

(費用返還命令等の通知)

第11条 所長は、法第63条の規定により被保護者が費用返還義務を負う場合は、生活保護法第63条による費用返還命令書(様式第48号)により、当該被保護者に通知するものとする。

2 法第63条の規定による費用の返還命令及びこれに併せて行う法第77条の2の規定による費用の徴収に関する処分の通知は、生活保護法第77条の2による費用返還命令書兼費用徴収決定通知書(様式第49号)によるものとする。

3 法第77条の規定による費用の徴収に関する処分の通知は、生活保護法第77条による費用徴収決定通知書(様式第50号)によるものとする。

4 法第78条第1項の規定による費用の徴収に関する処分の通知は、生活保護法第78条第1項による費用徴収決定通知書(様式第51号)によるものとする。

(改正(平30規則第26号))

(指導指示書)

第12条 法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面によって行う場合は、指導指示書(様式第52号)によるものとする。

(改正(平30規則第26号))

(弁明聴取の通知)

第13条 法第62条第4項の規定による弁明の機会を与える場合の通知は、弁明聴取通知書(様式第53号)によるものとする。

(改正(平30規則第26号))

(介護扶助の認定)

第14条 所長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者でない被保護者について、法第15条の2に規定する介護扶助の要否及び程度を決定するときは、介護保険法第14条の規定により市に設置された介護認定審査会に審査及び判定を求めるものとする。

(就労自立給付金の支給申請等)

第15条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金支給申請書(様式第54号)によるものとする。

2 所長は、就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金支給決定通知書(様式第55号)により、当該支給を受ける者に通知するものとする。

(改正(平30規則第26号))

(進学準備金の支給申請等)

第16条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金申請書(様式第56号)によるものとする。

2 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第57号)によるものとする。

3 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金支給決定通知書(様式第58号)により通知するものとする。

(追加(平30規則第26号))

(徴収金の納入に充てる旨の申出)

第17条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により、保護金品又は就労自立給付金を法第77条の2第1項又は法第78条第1項に基づく徴収金の納入に充てる旨を申し出るときは、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第59号様式第60号)によるものとする。

(改正、繰下げ(平30規則第26号))

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が定める。

(繰下げ(平30規則第26号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月18日規則第26号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

様式目次

(改正(平30規則第26号))

様式番号

様式

関係条文

1

面接記録票

第2条

2

保護記録

第2条

3

保護台帳

第2条

4

保護決定調書

第2条

5

医療扶助認定調書

第2条

6

介護扶助認定調書

第2条

7

就労自立給付金支給決定調書

第2条

8

生活保護費支給明細書

第2条

9

新規申請処理簿

第2条

10

医療券発行確認表

第2条

11

介護券発行確認表

第2条

12

生活保護申請書

第3条

13

保護変更申請書「生活扶助費(被服費・家具什器費)

第3条

14

保護変更申請書「生活扶助費(紙おむつ等)

第3条

15

保護変更申請書「生活扶助費(移送費)

第3条

16

保護変更申請書「生活扶助費(配電・水道・井戸・下水道設備費)

第3条

17

保護変更申請書「生活扶助費(妊婦定期検診料)

第3条

18

保護変更申請書「住宅扶助費(住宅維持費)

第3条

19

保護変更申請書(傷病届)訪問看護

第3条

20

保護変更申請書(傷病届)治療材料

第3条

21

保護変更申請書(傷病届)柔道整復

第3条

22

保護変更申請書(傷病届)あん摩・マッサージ・はり・きゅう

第3条

23

保護変更申請書(医療移送)

第3条

24

保護変更申請書(介護届)

第3条

25

生活保護(出産扶助費)申請書

第3条

26

生活保護(生業扶助費)申請書

第3条

27

生活保護(葬祭扶助費)申請書

第3条

28

収入状況申告書

第3条

29

資産申告書

第3条

30

同意書

第3条

31

給与証明書

第3条

32

家賃・敷金・地代証明書

第3条

33

保護変動届書(申請書)

第3条

34

医療要否意見書

第3条

35

精神疾患入院要否意見書

第3条

36

保護決定通知書(開始)

第4条

37

保護決定通知書(変更)

第4条

38

保護申請却下通知書

第4条

39

保護(停止・廃止)決定通知書

第4条

40

要保護者転出通知書

第5条

41

検診命令書

第6条

42

調査依頼書

第7条

43

戸籍法及び住民基本台帳法における諸証明の交付依頼書

第7条

44

扶養照会書

第8条

45

生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について

第8条

46

生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)

第8条

47

入所等依頼書

第9条

48

生活保護法第63条による費用返還命令書

第11条

49

生活保護法第77条の2による費用返還命令書兼費用徴収決定通知書

第11条

50

生活保護法第77条による費用徴収決定通知書

第11条

51

生活保護法第78条第1項による費用等徴収決定通知書

第11条

52

指導指示書

第12条

53

弁明聴取通知書

第13条

54

就労自立給付金支給申請書

第15条

55

就労自立給付金支給決定通知書

第15条

56

進学準備給付金申請書

第16条

57

進学準備給付金決定調書

第16条

58

進学準備給付金支給決定通知書

第16条

59

生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)

第17条

60

生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)

第17条

様式 省略

古賀市生活保護法施行細則

平成26年12月1日 規則第20号

(平成31年1月1日施行)