○古賀市教育委員会の組織に関する条例

平成27年1月30日

条例第1号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき定める古賀市教育委員会の組織は、教育長及び5人の委員とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が、この条例の施行の日以後引き続き地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定によりなお従前の例により在職する場合は、同日から当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間においては、本則中「教育長及び5人の委員」とあるのは「委員6人」とする。

古賀市教育委員会の組織に関する条例

平成27年1月30日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成27年1月30日 条例第1号