○新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者の認定に関する要綱

平成26年9月16日

告示第142号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第4号に規定する新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者を認定するために必要な事項を定めることにより、市内中小企業者の販路拡大を支援し、もって地域経済の活性化に資することを目的とする。

(対象となる新商品)

第2条 対象となる新商品は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、食品、医薬品、医薬部外品、化粧品、農薬その他市長が地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の3第1項の規定の趣旨に照らし不適切とするものを除く。

(1) 古賀市内で自ら製造し、又は開発した商品であること。

(2) 申請時において、販売開始からおおむね7年以内であること。

(3) 既存の商品とは著しく異なり、優れた使用価値を有していること。

(4) 技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与する商品であること。

(5) 市場性が見込まれる商品であること。

(6) 市の機関において使途が見込まれ、かつ、購入実績が少ない商品であること。

(7) 生産及び販売の方法や資金調達の方法などが確実に実行可能な商品であること。

(対象者)

第3条 この要綱に基づく認定(以下「認定」という。)の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 市内に事業所を有し、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者であること。

(2) 市税の滞納がないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(4) 申請から認定の期間において、古賀市指名停止措置要綱(平成18年3月告示第40号)の規定により指名停止の措置を受けている者でないこと。

(5) 個人事業者が申請する場合、成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人又は破産者でないこと。

(申請)

第4条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長が指定する日までに提出しなければならない。

(1) 実施計画書(様式第2号)

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票記載事項証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書及び誓約書(様式第3号)

(3) 市税に滞納がないことの証明書

(4) 最近2営業期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)

(5) パンフレット、関係法令で定める安全性に関する基準を満たしていることを証する書面の写しその他の新商品に係る資料

(6) その他市長が必要と認める書類

(実施計画)

第5条 地方自治法施行規則第12条の3第1項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)は、実施計画書によるものとする。

2 実施計画は、次に掲げる事項をすべて満たすものでなければならない。

(1) 実施可能なものであること。

(2) 法令に違反しないこと。

(3) 公序良俗に反しないこと。

(審査会の設置)

第6条 認定について審査するため、新事業分野開拓者認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の設置及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(認定事業者の決定)

第7条 市長は、申請者から第4条に規定する申請があったときは、審査会の意見を参考に、申請書及び添付書類が適切なものであるか確認し、認定の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、速やかにその旨を申請者に通知する。

3 第1項の規定による認定の期間は、市長が当該事業者に対して前項に規定する通知をした日から2年を経過する日の属する年度の末日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、1回に限り2年を超えない範囲において延長することができる。

(実施計画の変更)

第8条 前条第2項の規定により認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、実施計画を変更しようとするときは、実施計画変更承認申請書(様式第4号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(事業の中止)

第9条 認定事業者は、認定期間中に実施計画に基づく事業を中止したときは、事業中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第10条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。

(1) 実施計画に従って事業を実施していないとき。

(2) 実施計画が、第5条第2項に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) 不正な手段により認定を受けたことが判明したとき。

(4) その他認定事業者としてふさわしくないと市長が認めるとき。

(報告及び調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、認定事業者に対して実施計画の実施状況について報告を求め、又は新商品について調査をすることができる。

(新商品の購入)

第12条 市長は、物品の購入を行うに当たり、認定事業者が生産する新商品の性能、品質、数量及び価格等について考慮し、その優先的な調達に努める。

(新商品の評価)

第13条 市長は、市において新商品を購入した場合、その品質及び性能について評価を行い、その評価を認定事業者に対して通知するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年7月15日告示第132号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 省略

新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者の認定に関する要綱

平成26年9月16日 告示第142号

(平成27年7月15日施行)