○古賀市地籍調査推進委員要綱
平成26年5月30日
告示第110号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき市が実施する地籍調査(以下「地籍調査」という。)の円滑な推進を図るため、古賀市地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 推進委員は、地籍調査を実施する地区から推薦された者及び識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第3条 推進委員の任期は、当該実施地区の地籍調査が完了するまでとする。
(職務)
第4条 推進委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。
(2) 一筆地調査における関係者への連絡及び境界確認の調整に関すること。
(3) 長狭物及び一筆地の境界の調査立会に関すること。
(4) 境界紛争の円満解決に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査の実施上必要な事項に関すること。
(謝礼)
第5条 推進委員が前条に規定する職務を行ったときは、古賀市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年規則第15号)第16条に規定する基本報酬の額の例により謝礼を支給する。
(改正(令7告示第44号))
(守秘義務)
第6条 推進委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進委員について必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の古賀市地籍調査推進委員要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた職務について適用し、同日前に行われた職務については、なお従前の例による。