○古賀市職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年6月27日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項、第2項、第4項、第6項、第8項及び第11項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の期間)

第2条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年とする。

(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)

第3条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6か月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。次条及び第7条において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。

(1) 外国での勤務

(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に該当するものを除く。)

(配偶者同行休業の承認の申請)

第4条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに配偶者外国滞在事由を明らかにしてしなければならない。

2 任命権者は、前項の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の承認)

第5条 任命権者は、前条の規定により職員が申請した場合において、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、公務の運営に支障がないと認めるときは、配偶者同行休業をすることを承認することができる。

(配偶者同行休業の期間の延長)

第6条 配偶者同行休業の期間は、当該休業を開始した日から引き続き休業しようとする期間が第2条に規定する期間を超えない範囲内において延長することができる。

2 配偶者同行休業の承認を受けた職員が、当該休業期間の延長をしようとするときは、当該延長しようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に申請し、その承認を受けなければならない。

3 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第7条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 配偶者(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。次条第1項において同じ。)が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

(2) 配偶者同行休業をしている職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により休業することとなったこと。

(3) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。

(届出)

第8条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 前条第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合

2 第4条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰後における号給の調整)

第9条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(古賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第2条 古賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

古賀市職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年6月27日 条例第12号

(平成26年7月1日施行)