○古賀市立図書館資料の弁償に関する規程

平成26年3月25日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、古賀市生涯学習センター条例施行規則(平成28年教育委員会規則第1号)第38条に規定する図書館資料の弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(全改(平28教委告示第12号))

(紛失等届)

第2条 図書館資料を利用する者又は貸出しを受けた者(以下「利用者」という。)は、図書館資料を紛失、汚損又は破損(以下「紛失等」という。)したときは、図書館資料紛失等届(様式第1号)により、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、直ちに届け出なければならない。

(改正(平28教委告示第12号))

(弁償の方法)

第3条 紛失等(図書館資料のうち視聴覚資料の紛失等を除く。次項において同じ。)をした利用者は、その紛失等した図書館資料と同一の資料(以下「同一資料」という。)の現品又はその購入代金として教育委員会が相当と認める額の現金により弁償しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、絶版その他の理由により同項に規定する方法によることが困難であると教育委員会が認めるときは、利用者は、同一資料と同種同等の内容を有する資料として教育委員会が指定する資料(以下「代替資料」という。)の現品又はその購入代金として教育委員会が相当と認める額の現金により弁償しなければならない。

3 図書館資料のうち視聴覚資料を紛失等した利用者は、同一資料の購入代金又は代替資料の購入代金として相当と認める額の現金により弁償しなければならない。

4 前項の場合において、教育委員会は、故意又は過失の別、過失の場合その軽重及び当該資料の従前の損耗の程度を考慮して、弁償額を減額することができる。

5 教育委員会は、利用者が第1項から第3項までの規定により弁償を行ったときは、図書館資料紛失等弁償受領書(様式第2号)を交付するものとする。

(改正(平28教委告示第12号))

(特別紛失等届)

第4条 利用者は、災害その他の特別の事由(図書館資料の貸出期間経過後に生じた場合を除く。)により図書館資料を紛失等したときであって弁償の免除を求めるときは、図書館資料紛失等届のほかに、図書館資料特別紛失等届(様式第3号)に官公署その他の機関が発行する証明書等特別の事由の有無を判断することができるものを添えて、教育委員会に速やかに届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の届出があったときは、その内容を審査した上、免除の可否について、図書館資料特別紛失等弁償要否通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(改正(平28教委告示第12号))

(館外貸出の制限)

第5条 教育委員会は、利用者が本規程に基づき弁償しなければならない場合において、第2条に規定する届出が教育委員会に到達した日(前条第2項に規定する通知(弁償を要しない旨の通知を除く。)がある場合には、当該通知が利用者に到達した日)から1か月を経過してもなお第3条の規定に基づく弁償を行わないときは、当該利用者についての弁償がされるまで、図書館資料の館外貸出を制限することができる。

(改正(平28教委告示第12号))

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、資料の弁償に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日教委告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(改正(平28教委告示第12号))

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(改正(平28教委告示第12号))

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(改正(平28教委告示第12号))

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古賀市立図書館資料の弁償に関する規程

平成26年3月25日 教育委員会告示第3号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
平成26年3月25日 教育委員会告示第3号
平成28年7月1日 教育委員会告示第12号