○古賀市交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成26年3月24日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市長(代理者を含む。)が市政の円滑な運営を図るため、市を代表して行う外部との交際に要する経費(以下「交際費」という。)について、その支出基準及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(支出区分)

第2条 交際費の支出区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 弔慰 葬儀等における香典、生花、弔電に係るもの

(2) 見舞 傷病、災害等による見舞に係るもの

(3) 慶祝 記念行事、祝賀会等における御祝及び祝電に係るもの

(4) 会費 会合、会議、懇談会への参加に係るもの

(5) 賛助 各種団体の活動趣旨への賛同に係るもの

(6) 贈答 来客や訪問先等への贈答に係るもの

(7) 激励 個人又は団体が、スポーツ、文化芸術等の振興により、予選を伴う全国大会等に出場する際の激励に係るもの

(8) その他 前各号のいずれにも属さないもの

(支出対象)

第3条 交際費の支出対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市の職員、市の附属機関等の委員並びに市が補助金等を交付している個人及び団体については、弔慰、見舞、その他市長が特に必要と認めるものに限り対象とする。

(1) 市の事務事業及び市政の円滑な運営に関係があるもの

(2) 市政の伸展に功績があったもの

(3) その他市長が特に必要と認めるもの

(支出基準)

第4条 交際費は、その内容、対象及び金額が社会通念上相当と認められる範囲内となるよう留意し、別表に定める基準により支出するものとする。

(改正(令元告示第76号))

(交際費の公表)

第5条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行う。

(1) 支出区分

(2) 支出年月日

(3) 支出金額

(4) 支出内容等

2 交際費の公表は、当月分を翌月の15日までに、古賀市ホームページに掲載することにより行う。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(改正(令元告示第76号)))

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日告示第27号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日告示第76号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(改正(令元告示第76号))

弔慰(現職)

支出対象

香典

備考

市長、副市長及び教育長

本人

10,000円

生花あり

初盆対応(線香セット等)

配偶者、父母、子

5,000円


職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員)

本人

10,000円

生花あり

議会

議員

10,000円

生花あり

初盆対応(線香セット等)

教育委員会

委員

5,000円


選挙管理委員会

委員長

10,000円

初盆対応(線香セット等)

委員

5,000円


公平委員会

委員長

10,000円


委員

5,000円


監査委員

本人

10,000円

初盆対応(線香セット等)

農業委員会

委員長

10,000円

初盆対応(線香セット等)

委員

5,000円


固定資産評価審査委員会

委員長

10,000円


委員

5,000円


固定資産評価員

本人

10,000円


人権擁護委員

本人

5,000円


消防団

団長

10,000円

初盆対応(線香セット等)

副団長

5,000円


行政区長

本人

5,000円


附属機関の長

本人

5,000円

古賀市行政組織規則(平成19年規則第7号)別表第2に記載の者

市内関係団体の長

本人

5,000円

古賀市役職者名簿に記載の者

自治功労者

本人

5,000円

生花あり

関係する市町の特別職

本人

10,000円

宗像市、福津市、糟屋郡

配偶者、父母、子

5,000円

関係する市町の議長

本人

5,000円

宗像市、福津市、糟屋郡

地元選出の国会議員、県議会議員等

本人

10,000円


配偶者、父母、子

5,000円

福岡県特別職

本人

10,000円

知事、副知事、教育長

配偶者、父母、子

5,000円

県内市長

本人

10,000円


弔慰(元職)

支出対象

香典

備考

市長、副市長及び教育長

本人

5,000円


議会

議員

5,000円


教育委員会

委員長

5,000円


選挙管理委員会

委員長

5,000円


監査委員

委員

5,000円


農業委員会

委員長

5,000円


消防団

団長

5,000円


見舞

支出対象

基準額

備考

傷病により入院中の者

10,000円以内

市職員を除く。30日以上の入院

甚大なる火災・災害を受けた者

10,000円以内


慶祝

支出対象

基準額

備考

大規模な記念事業を行うもの

10,000円以内

懇親会等は会費で対応

会費

支出対象

基準額

備考

会合等の主催者

会費相当額


賛助

支出対象

基準額

備考

市政の推進に必要があるもの

相当額

社会通念上相当と認められる範囲

贈答

支出対象

基準額

備考

市政の推進に必要があるもの

相当額

社会通念上相当と認められる範囲

激励

支出対象

基準額

備考

市を代表するもの

10,000円以内

教育委員会の助成を受けるものを除く。海外遠征等は別途協議

その他

支出対象

基準額

備考

市長が特に必要と認めたもの

相当額

社会通念上相当と認められる範囲

古賀市交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成26年3月24日 告示第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成26年3月24日 告示第37号
平成27年3月3日 告示第27号
令和元年12月18日 告示第76号