○古賀市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成26年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部長)

第2条 本部長は、市長をもって充てる。

(副本部長)

第3条 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

2 副本部長は、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 前項に規定する場合における本部長の職務を代理する副本部長の順序は、副市長である副本部長、教育長である副本部長の順とする。

(本部員)

第4条 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 古賀市職員の職の設置等に関する規則(平成19年規則第8号)第3条に規定する部長に相当する職にある者

(2) 総務課長及び健康介護課長

2 前項に掲げる者のほか、本部長は必要があると認めるときは、市の職員のうちから本部員を指名することができる。

3 本部員に事故があるときは、あらかじめ当該本部員が指名する者がその職務を代理する。

(改正(令3規則第15号))

(会議)

第5条 条例第3条第1項に規定する会議(以下「会議」という。)は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 会議は、次に掲げる事項について新型インフルエンザ等対策本部の基本方針を審議する。

(1) 市の対応方針に関すること。

(2) 社会機能の維持に係る措置に関すること。

(3) 広報及び相談体制に関すること。

(4) 感染予防及びまん延防止に係る措置に関すること。

(5) 医療の提供体制の確保に関すること。

(6) 予防接種の実施に関すること。

(7) 物資の確保に関すること。

(8) 生活環境の保全その他住民の生活及び地域経済の安定に関すること。

(9) 県、市町村、関係機関等に対する応援の要請、派遣等に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、重要な新型インフルエンザ等の対策に関すること。

(部)

第6条 条例第4条第1項の規定により設置する部の名称、部長に充てる職及び部の分掌事務は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、部の編成に関し必要な事項は、部長が定める。

(職務権限)

第7条 条例第2条第4項の規定に基づき新型インフルエンザ等対策本部に置く必要な職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の職務権限の範囲内においてその属する部の分掌事務を処理するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(改正(令3規則第15号))

部の名称

部長に充てる職

部の分掌事務

総務部

総務部長

(1) 新型インフルエンザ等対策の総合調整に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等対策本部及び会議の庶務に関すること。

(3) 国、県、他の自治体、関係機関等との連絡調整に関すること(危機管理分野に限る。)

(4) 情報収集(危機管理分野に限る。)に関すること。

(5) 情報提供及び報道機関の対応に関すること。

(6) 職員の感染予防及び業務継続体制の確保に関すること。

(7) 職員の服務に関すること。

(8) 職員の感染状況の確認に関すること。

(9) 職員の予防接種(特定接種)の実施に関すること。

(10) 庁舎内の感染防止対策に関すること。

(11) 食糧及び生活必需品の安定供給に関すること。

(12) 市民の安全・安心に関すること。

(13) 自治会その他の地域団体との連絡調整に関すること。

(14) 市議会への情報提供及び連絡調整に関すること(危機管理分野に限る。)

(15) 他部の所管に属さない事項に関すること。

保健福祉部

保健福祉部長

(1) 相談体制の整備及び市民等からの相談(危機管理分野に限る。)に関すること。

(2) 社会福祉施設等の感染防止対策に関すること。

(3) 市民の予防接種に関すること。

(4) 在宅の高齢者、障がい者等の支援に関すること。

(5) 患者の搬送に関すること。

市民部

市民部長

(1) 戸籍等届出窓口の確保に関すること。

(2) ごみ及び資源の収集、運搬等に関すること。

(3) 火葬・埋葬及び遺体の保管に関すること。

建設産業部

建設産業部長

(1) 食糧及び生活必需品の安定供給及び消費生活相談に関すること。

教育部

教育部長

(1) 児童及び生徒の感染防止、感染状況の確認及び感染予防の啓発に関すること。

各部共通事項


(1) 所管施設の管理運営及び衛生管理に関すること。

(2) 所管施設の業務休止及び閉所に関すること。

(3) 社会活動、事業活動等の自粛要請等に関すること。

(4) 他の部の応援に関すること。

古賀市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成26年4月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第8章
沿革情報
平成26年4月1日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第15号