○古賀市民生委員推薦会規則

平成26年2月19日

規則第3号

古賀市民生委員推薦会設置規則(平成11年規則第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人以内とする。

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集するときは、会議招集の3日前までに招集の日時及び場所を文書をもって委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、市長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

古賀市民生委員推薦会規則

平成26年2月19日 規則第3号

(平成26年2月19日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年2月19日 規則第3号