○古賀市国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予に関する取扱要綱
平成25年8月27日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の免除及び徴収猶予の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(対象世帯)
第3条 市長は、世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難になった場合において、必要と認めるときは、当該世帯に属する被保険者(以下「対象世帯」という。)に対し、一部負担金の免除又は徴収猶予を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(改正(令3告示第59号))
(免除)
第4条 市長は、対象世帯のうち、次の各号のいずれにも該当すると認められるものに対し、一部負担金の免除を行うことができる。
(1) 世帯に入院療養を受ける被保険者が属していること。
(2) 世帯主等の収入合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに規定されている保護のための保護金品に相当する金額の合算額(以下「基準生活費」という。)以下であること。
(3) 世帯主等の預貯金の合計額が、基準生活費の3月分以下であること。
2 免除の期間は、申請を行った月から起算して3月以内とする。
(徴収猶予)
第5条 市長は、対象世帯のうち、前条の規定に該当しない者で、6月以内に当該一部負担金の納付ができる見込みのあるものに対し、一部負担金の徴収猶予を行うことができる。
2 一部負担金の徴収猶予の期間は、申請を行った月から起算して6月以内とする。
(申請)
第6条 一部負担金の免除又は徴収猶予の申請をしようとする者は、次に掲げる書類をあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患その他緊急かつやむを得ない特別な理由がある場合においては、当該書類を提出することができるに至った後、直ちに提出しなければならない。
(1) 一部負担金免除・徴収猶予申請書(様式第1号)
(2) 収入額等の状況申告書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第7条 市長は、前条の申請に際し、申請に必要な書類が具備できない場合は、申請の日から期日を指定して提出を命ずるものとする。この場合において、指定の期日までに書類が提出されないときは、当該申請を却下する。
2 一部負担金の免除又は徴収猶予の決定を受けた者が保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、前項の証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提示しなければならない。
(収入額の報告)
第9条 一部負担金の免除又は徴収猶予の決定を受けた世帯の世帯主は、申請を行った月から適用期間終了月まで、毎月、市長が定める期日までに収入額報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(徴収猶予に係る一部負担金の納入)
第10条 徴収猶予の決定を受けた者は、当該徴収猶予に係る一部負担金について、市長が指定する期日までに納入しなければならない。
(取消し等)
第11条 市長は、偽りの申請その他の不正の行為により一部負担金の免除を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該一部負担金の免除を取り消すものとする。この場合において、被保険者が保険医療機関等について療養の給付を受けているときは、市長は、直ちに免除を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの前日までの間に免除によりその支払を免れた額を市に返還させるものとする。
第12条 市長は、一部負担金の徴収猶予の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第200号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第59号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(全改(平27告示第200号))