○古賀市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業補助金交付要綱
平成25年8月1日
告示第156号
古賀市社会福祉法人による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助金交付要綱(平成17年6月告示第71号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、低所得で生計が困難である者に対して利用者負担額を軽減した場合の取扱いを定めるとともに、当該軽減額が本来受領すべき利用者負担額の一定割合を超えた社会福祉法人等に対して、市が軽減額の補助を行う場合の手続を定めることを目的とする。
(補助対象事業者等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う者は、前条の介護保険サービスのうち、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「対象サービス」という。)を提供する社会福祉法人等とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、社会福祉法人等が対象者に対して提供する対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費又は滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)を軽減する事業とする。
2 補助対象事業を実施しようとする社会福祉法人等は、当該社会福祉法人等が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる市長に対しその旨を申し出るものとする。
(対象者)
第4条 対象者は、サービスを受けようとする日の属する年度(サービスを受けようとする日の属する月が4月、5月又は6月の場合にあっては、前年度)の市民税非課税世帯(世帯主及び全ての同一世帯員について市民税が課税されていない世帯又は免除されている世帯をいう。)に属する者のうち次の各号に掲げる要件を全て満たす者で、その者の収入、世帯の状況及び利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 第7条の規定による申請があった日(以下「申請日」という。)の属する年の前年(申請日の属する月が4月、5月又は6月の場合にあっては、前々年)の収入が、単身世帯にあっては150万円以下、その他の世帯にあっては150万円に世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が、単身世帯にあっては350万円以下、その他の世帯にあっては350万円に世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力がある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
3 生活保護受給者については、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(軽減の程度)
第5条 軽減の程度は、利用者負担額の4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者については利用者負担額の2分の1とし、生活保護受給者については利用者負担額の全額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した額の総額(以下「軽減総額」という。)のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)の1パーセントを超える部分の2分の1とする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等の補助金の額は、軽減総額のうち当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分の全額とする。
2 前項の補助金の額の算定については、事業所又は施設を単位として行うものとする。
(対象者に該当することの確認)
第7条 補助対象者として利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助対象者に該当するか否かを決定し、社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減対象決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 確認証の交付を受けた者が、第2条の対象サービスを利用するときは、当該対象サービスを提供する事業者に確認証を提示するものとする。
(確認証の適用年月日及び有効期限)
第9条 確認証の適用年月日は申請日の属する月の初日とし、有効期限は当該申請日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、当該申請が4月、5月又は6月に行われた場合の有効期限は、その年度の6月30日までとする。
(確認証の再交付)
第10条 確認証の交付を受けた者又はその者の属する世帯の世帯主は、次の各号のいずれかに該当するときは、確認証の再交付を市長に申請することができる。
(1) 確認証を滅失したとき。
(2) 確認証を損傷したとき。
2 前項の申請をしようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項第2号に掲げる事由により申請書を提出するときは、損傷した確認証を添付するものとする。
4 第1項第1号に掲げる事由により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、速やかに、当該確認証を市長に返還するものとする。
(確認証記載事項の変更)
第11条 確認証の交付を受けた者は、確認証の記載事項に変更があったときは、当該変更事由が発生した日から14日以内に確認証を添えて市長にその旨を届け出なければならない。
(確認証の返還)
第12条 確認証の交付を受けた者又はその者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 確認証の有効期限に至ったとき。
(2) 確認証の交付を受けた者が、古賀市介護保険の被保険者でなくなったとき。
(3) 確認証の交付を受けた者が、法第41条に規定する要介護被保険者又は法第53条に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(4) その他確認証を必要としなくなったとき。
2 市長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) その他確認証の使用に関し不正な行為があったとき。
(補助金の交付の申請)
第13条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助金交付申請書(様式第5号)を指定された期日までに市長に提出するものとする。
(補助金の交付の決定等の取消し又は返還)
第15条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定若しくは補助金の交付又は利用者負担額の軽減を受けた者があるときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは当該補助金又は利用者負担額の軽減額の全部又は一部を返還させなければならない。
(事業実績報告書)
第16条 補助金の交付を受けた社会福祉法人等は、補助対象事業が完了したときには、速やかに、社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により、当該社会福祉法人等に通知するものとする。
(補助金の請求)
第17条 社会福祉法人等は、補助金の請求をしようとするときは、社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助金請求書(様式第9号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合においては、その内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金を支払うものとする。
(帳簿等の保管)
第18条 社会福祉法人等は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了後5年間保管するものとする。
(他施策との適用関係)
第19条 障がい者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業との適用関係については、当該事業に基づく措置の適用を行った後に、必要に応じて、この要綱による社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度の適用を行うものとする。
2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この要綱による軽減制度の適用を行い、軽減制度適用後の利用者負担額に応じてこれらのサービス費の支給を行うものとする。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担段階が第2段階の者(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年9月厚生労働省告示第414号)の表二の項に掲げる者をいう。)の利用者負担については、当該者が高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を受けた場合においては、この要綱による軽減制度の適用は行わない。
3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、これらのサービス費の支給後の利用者負担額について、この要綱による軽減制度の適用を行うものとする。
(改正(令3告示第59号))
(雑則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 生活保護法による保護の基準の一部改正について(平成25年5月16日社援発0516第5号厚生労働省社会・援護局長通知)の施行に伴い、平成25年8月1日以後に生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減若しくは特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条第1項に規定する対象者に該当する者については、第5条の規定にかかわらず、居住費以外にかかる利用者負担については利用者負担額の4分の1を、居住費にかかる利用者負担については全額を軽減する。ただし、老齢福祉年金受給者にあっては居住費以外にかかる利用者負担については利用者負担額の2分の1とする。
附則(令和3年3月31日告示第52号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第59号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(改正(令3告示第52号))
(改正(令3告示第52号))
(改正(令3告示第52号))
(改正(令3告示第52号))
(改正(令3告示第52号))
(改正(令3告示第52号))
(改正(令3告示第52号))