○古賀市助産施設における助産及び母子生活支援施設における保護等に関する事務取扱規則

平成25年4月1日

規則第16号

古賀市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則(平成9年規則第55号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による助産の実施(以下「助産の実施」という。)、法第23条の規定による母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)及び法第56条第2項の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(入所手続)

第2条 助産の実施又は母子保護の実施を希望する者は、古賀市(助産施設・母子生活支援施設)入所申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、福祉事務所長が関係書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該関係書類の添付を省略させることができる。

(1) 申請者及び保護すべき児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者の当該年度分の市町村民税課税状況又は前年分の所得税課税状況を証明することのできる書類

(3) その他福祉事務所長が必要と認める書類

(実施の決定等)

第3条 福祉事務所長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、必要な調査を行い、助産の実施又は母子保護の実施を決定したときは、古賀市(助産施設・母子生活支援施設)入所承諾通知書(様式第2号)により当該申請者及び入所施設に、実施しないことを決定したときは、古賀市(助産施設・母子生活支援施設)入所不承諾(解除)通知書(様式第3号。以下「解除通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(助産の実施期間)

第4条 助産を行う期間は、助産の実施を受ける妊産婦(以下「措置妊産婦」という。)が出産した日を含め7日間以内とする。ただし、医師の助言により福祉事務所長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(助産施設の長の報告)

第5条 助産施設の長は、入所した措置妊産婦が退所したとき又は第3条の規定による入所通知のあった妊産婦が出産予定日を経過しても入所しないときは、妊産婦状況報告書(様式第4号)により福祉事務所長に報告しなければならない。

(助産の実施解除)

第6条 福祉事務所長は、助産の実施事由の消滅その他の理由により助産の実施を解除しようとするときは、あらかじめ、当該妊産婦に対し、助産の実施の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により助産の実施を解除するときは、解除通知書により当該妊産婦及び入所施設に通知するものとする。

(母子等の支援等)

第7条 福祉事務所長は、母子保護の実施を決定した保護者及び児童(以下「母子等」という。)について、保護台帳(様式第5号)を作成し、保護の経過を記録するものとする。

2 福祉事務所長は、当該入所施設の長(以下「施設長」という。)等の関係機関と連携し、母子等の自立に向けた支援の方針を定めるものとする。

(母子生活支援施設の入所期間)

第8条 母子生活支援施設へ入所することができる期間(以下「入所期間」という。)は、1年以内とする。ただし、福祉事務所長が必要と認めるときは、これを延長することができる。

2 入所期間の延長を希望する母子等は、古賀市母子生活支援施設入所期間延長申請書(様式第6号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、当該母子等の状況の調査及び施設長との協議を行い、入所期間の延長を認めるときは、古賀市母子生活支援施設入所期間延長承諾通知書(様式第7号)により母子等及び施設長に、認めないときは、古賀市母子生活支援施設入所期間延長不承諾通知書(様式第8号)により母子等に通知するものとする。

(母子保護の実施の解除)

第9条 福祉事務所長は、母子等が次の各号のいずれかに該当するときは、施設長の意見を聴いた上で、母子保護の実施を解除することができる。

(1) 法第23条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 児童が法第41条に規定する児童養護施設に入所したとき。

(3) 児童が20歳に達したとき。

(4) 転出、死亡等による事由により監護する児童がいなくなったとき。

(5) 保護者が入院等の事由により長期間児童の監護ができなくなったとき。

(6) 施設における共同生活に支障をきたす事由が生じたとき。

(7) その他福祉事務所長が解除すべき事由があると認めるとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定により母子保護の実施を解除したときは、解除通知書により、母子等及び施設長に通知するものとする。

(負担金の額等)

第10条 福祉事務所長は、助産の実施又は母子保護の実施を行ったときは、当該年度における児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日付け厚生省発児第86号厚生事務次官通知)第5の児童入所施設徴収金基準額表に規定する基準額を負担金として徴収する。ただし、措置妊産婦又は母子保護の実施措置に係る児童(以下「措置児童」という。)に係る別表第1に規定する算定額が当該基準額に満たないときは、当該算定額を負担金の額とする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により負担金の額を決定したときは、速やかに、古賀市(助産施設・母子生活支援施設)入所負担金決定(変更)通知書(様式第9号)により当該施設に入所した者又はその扶養義務者(以下「入所者等」という。)に通知するものとする。

3 負担金は、その月分を翌月の末日までに納入しなければならない。

(改正(平26規則第19号))

(負担金の額の変更)

第11条 福祉事務所長は、毎年6月末日までに入所者等の負担能力について調査を行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、適宜、これを行うことができる。

2 福祉事務所長は、前項の調査により負担金の額を変更する必要があると認めるときは、これを変更し、当該入所者等に通知するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(負担金の減免)

第12条 福祉事務所長は、入所者等が次の各号のいずれかに該当することにより負担金の納入が困難であると認めるときは、当該負担金の額を減免することができる。

(1) 災害その他の事由により所得に著しい変動が生じたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、やむを得ない事由があると認められるとき。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、古賀市(助産施設・母子生活支援施設)入所負担金減免申請書(様式第10号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書が提出されたときは、内容を審査し、古賀市(助産施設・母子生活支援施設)入所負担金減免承認(不承認)通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(納期限の延期)

第13条 福祉事務所長は、入所者等が特別な事由により負担金を納期限までに納入することが困難であると認めるときは、期日を指定して当該納期限を延期することができる。

2 前項の規定により納期限の延期を受けようとする者は、古賀市(助産施設・母子生活支援施設)入所負担金納期限延期申請書(様式第12号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書が提出されたときは、古賀市(助産施設・母子生活支援施設)入所負担金納期限延期承認(不承認)通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第19号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年1月1日規則第1号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(改正(平28規則第19号))

施設

措置児童等に係る算定額

助産施設

事業費の各費目のその月の当該措置妊産婦につき支弁した額。ただし、措置妊産婦の在籍日数が1月未満である場合は、(事業費の各費目のうち月額保護単価により支弁した額の合計額÷その月の日数)×その月の措置妊産婦在籍日数+月額保護単価により支弁した費目以外の事業費の支弁した額の合計額

母子生活支援施設

措置児童についての当該施設の事務費の月額保護単価(民間給与改善費を除く。)+事業費の各費目のその月の当該措置児童につき支弁した額の合計額。ただし、措置児童の在籍日数が1月未満である場合は、(措置児童についての当該施設の事務費の月額保護単価+事業費の各費目のうち月額保護単価による支弁した額の合計額)÷その月の日数〕×その月の措置児童在籍日数+月額保護単価により支弁した費目以外の事業費の支弁した額の合計額

(全改(平28規則第1号))

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(改正(平28規則第19号))

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(改正(平28規則第19号))

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(全改(平28規則第19号))

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(改正(平28規則第19号))

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(改正(平28規則第19号))

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(改正(平28規則第19号))

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古賀市助産施設における助産及び母子生活支援施設における保護等に関する事務取扱規則

平成25年4月1日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)