○古賀市公共基準点管理保全要綱

平成25年5月1日

告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)及び国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づき古賀市が管理する公共基準点の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において公共基準点とは、都市再生街区基本調査により設置された街区基準点のうち市が国土交通省から移管を受けた街区三角点及び街区多角点並びに国土調査法第2条第5項の規定に基づく地籍調査により市が設置した地籍図根三角点及び地籍図根多角点であって永久標識が設置されているものをいう。

(公共基準点の使用手続)

第3条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請し、公共基準点使用承認書(様式第2号)により市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、同項に規定する承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等(公共基準点が設置されている土地又は当該土地上に存する建物の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

3 第1項の承認を受けた者が公共基準点の使用を完了したときは、直ちに公共基準点使用報告書(様式第3号)により使用結果を報告しなければならない。

(一時撤去及び移転)

第4条 工事施工者(地方公共団体及び土地所有者等を除く。)は、工事の施工に際し、公共基準点を一時撤去し若しくは移転する必要がある場合又は公共基準点の効用に支障をきたすおそれがある場合は、あらかじめ公共基準点(一時撤去又は移転)承認申請書(様式第4号)により市長に申請し、公共基準点(一時撤去又は移転)承認書(様式第5号)により市長の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する公共基準点の効用に支障をきたすおそれがある場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等を行う場合

(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となるものを行う場合

(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等を行う場合

3 第1項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

4 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去又は移転)請求書(様式第6号)により市長に請求しなければならない。

5 市の機関が公共基準点を一時撤去又は移転する場合は、あらかじめ公共基準点(一時撤去又は移転)協議申請書(様式第7号)を、第3項に規定する図書を添付して建設課長に提出し、公共基準点(一時撤去又は移転)回答書(様式第8号)を得るものとする。

(設置工事等)

第5条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転その他の行為によってその効用に支障をきたした場合は、工事施工者が当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置する工事(以下「設置工事」という。)を行うものとする。

2 土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合は、道路管理者が設置工事を行うものとする。

3 工事施工者以外の者が故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合(この場合において、当該者を「事故原因者」という。以下同じ。)は、事故原因者が設置工事を行うものとする。

4 第1項及び前項に規定する場合において、既設と同様の構造による再設置が不可能であるときは、道路管理者と協議の上、既設と異なる構造により再設置することができる。

5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、道路管理者が、工事施工者又は事故原因者に設置工事を行わせることが相当でないと認めるときは、道路管理者が設置工事を行うものとする。

6 測量成果の修正に必要な手続は、測量法第36条、第37条第3項第40条その他関係法令に基づき道路管理者が行うものとする。

(設置工事の施工に関する手続)

第6条 前条第1項及び第3項の規定に基づき設置工事を行う者は、あらかじめ公共基準点の設置位置及び設置施工方法について道路管理者と協議しなければならない。

2 設置工事が竣工したときは、前項に規定する者は、速やかに公共基準点設置工事竣工報告書(様式第9号)別表に掲げる測量成果及び測量記録を添えて、市長に提出し、検査を受けなければならない。

3 前項に規定する検査に合格しない者は、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第7条 前2条に規定する設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用及び公共基準点の測量作業に要する費用を含む。)の負担は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者が負担するものとする。

(1) 工事施工者が設置工事を行う場合 工事施工者

(2) 道路管理者が設置工事を行う場合 道路管理者

(3) 事故原因者が設置工事を行う場合 事故原因者

(補則)

第8条 この要綱により難い場合又はこの要綱に定めのない事項についての取扱いは、その都度市長が定める。

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(平成25年8月26日告示第160号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第6条第2項関係)

測量成果(各1部)

品名

観測記録簿

精度管理表

観測手簿

建標承諾書

観測記簿

検定証明書

計算簿

検定記録書

網図(修正分)

品質評価表

平均図(修正分)

メタデータ

観測図(修正分)

基準点現況調査報告書(修正分)

成果表

測量標設置位置通知書(修正分)

点の記


埋標手簿


※成果品は、国土地理院「承認・助言書」に記載された条件に従い提出のこと。

※これ以外にも、審査に必要な資料を提出していただくことがあります。

測量記録(各1部)

品名

作業管理の写真

精度管理表

偏心要素測定紙

打合せ記録簿等

基準点調査異状報告書(既知点に異状があった場合)

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(改正(平25告示第160号))

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(改正(平25告示第160号))

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古賀市公共基準点管理保全要綱

平成25年5月1日 告示第103号

(平成25年8月26日施行)