○古賀市公共基準点管理保全要綱
平成25年5月1日
告示第103号
(目的)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)及び国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づき古賀市が管理する公共基準点の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において公共基準点とは、都市再生街区基本調査により設置された街区基準点のうち市が国土交通省から移管を受けた街区三角点及び街区多角点並びに国土調査法第2条第5項の規定に基づく地籍調査により市が設置した地籍図根三角点及び地籍図根多角点であって永久標識が設置されているものをいう。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等を行う場合
(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となるものを行う場合
(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等を行う場合
3 第1項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
4 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去又は移転)請求書(様式第6号)により市長に請求しなければならない。
(設置工事等)
第5条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転その他の行為によってその効用に支障をきたした場合は、工事施工者が当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置する工事(以下「設置工事」という。)を行うものとする。
2 土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合は、道路管理者が設置工事を行うものとする。
3 工事施工者以外の者が故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合(この場合において、当該者を「事故原因者」という。以下同じ。)は、事故原因者が設置工事を行うものとする。
3 前項に規定する検査に合格しない者は、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(1) 工事施工者が設置工事を行う場合 工事施工者
(2) 道路管理者が設置工事を行う場合 道路管理者
(3) 事故原因者が設置工事を行う場合 事故原因者
附則
この告示は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成25年8月26日告示第160号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条第2項関係)
測量成果(各1部)
品名 | |
観測記録簿 | 精度管理表 |
観測手簿 | 建標承諾書 |
観測記簿 | 検定証明書 |
計算簿 | 検定記録書 |
網図(修正分) | 品質評価表 |
平均図(修正分) | メタデータ |
観測図(修正分) | 基準点現況調査報告書(修正分) |
成果表 | 測量標設置位置通知書(修正分) |
点の記 | |
埋標手簿 |
※成果品は、国土地理院「承認・助言書」に記載された条件に従い提出のこと。
※これ以外にも、審査に必要な資料を提出していただくことがあります。
測量記録(各1部)
品名 | |
作業管理の写真 | 精度管理表 |
偏心要素測定紙 | 打合せ記録簿等 |
基準点調査異状報告書(既知点に異状があった場合) |
(改正(平25告示第160号))
(改正(平25告示第160号))