○古賀市深夜花火規制条例施行規則

平成25年6月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市深夜花火規制条例(平成25年古賀市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(深夜花火の承認)

第2条 条例第3条ただし書の規定により、市長の承認を得ようとする者は、市長に深夜花火承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その承認の可否を決定し、深夜花火承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた者は、その承認に係る深夜花火をするときは、当該承認通知書を携帯しなければならない。

(対象区域の指定等の告示)

第3条 条例第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、対象区域の名称及び範囲を明らかにするものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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古賀市深夜花火規制条例施行規則

平成25年6月27日 規則第22号

(平成25年6月27日施行)

体系情報
第12編 防災・防犯/第3章
沿革情報
平成25年6月27日 規則第22号