○古賀市専用水道及び簡易専用水道に関する規程

平成25年3月31日

公営企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に基づき専用水道及び簡易専用水道に関し必要な事項を定めるものとする。

(専用水道布設工事の確認申請等)

第2条 法第32条の規定により専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事設計確認申請書(新設・増設・改造)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出するものとする。

(1) 法第33条第1項に規定する書類

(2) 附帯設備の概要図

(3) その他管理者が必要と認める書類

(確認等の通知)

第3条 管理者は、前条の申請を受理した場合において、当該申請に係る工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、申請者に専用水道布設工事設計の確認通知書(様式第2号)により、適合しないと認めたとき、又は適合するかしないかを判断することができないときは、申請者に専用水道布設工事設計の不適合等通知書(様式第3号)によりその旨を通知する。

(専用水道布設工事設計確認申請書の記載事項の変更の届出)

第4条 法第33条第3項の規定による変更の届出をしようとする専用水道の設置者(所有者その他の者で、当該水道の管理について権原を有するものをいう。以下同じ。)は、専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届出書(様式第4号)に変更の内容を確認できる書類を添えて、これを管理者に提出するものとする。

(専用水道の給水開始前の届出)

第5条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出をしようとする専用水道の設置者は、専用水道給水開始届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、これを管理者に届け出るものとする。

(1) 法第13条第1項に規定する水質検査の結果書の写し

(2) 法第13条第1項に規定する検査年月日、検査員の職氏名並びに検査の項目及び方法を記載した施設検査成績書

(3) 一般平面図

(専用水道の届出)

第6条 布設工事の着手時に法第3条第6項の専用水道に該当しなかった水道が、その後工事を伴わずに専用水道に該当することとなったときは、設置者は、専用水道届出書(様式第6号)に関係書類を添えて、これを管理者に届け出るものとする。

(専用水道の水道技術管理者の届出)

第7条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を配置し、又は変更したときは、水道技術管理者配置(変更)届出書(様式第7号)に次の書類を添えて、これを管理者に届け出るものとする。

(1) 履歴書

(2) 勤務証明書

(3) 水道技術管理者としての任命辞令の写し

(4) 省令第14条第3号の講習の修了証書の写し

(業務の委託の届出)

第8条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、専用水道の設置者が、水道管理業務委託(開始・終了)(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、これを管理者に提出するものとする。

(1) 業務委託契約書の写し

(2) 受託水道業務技術管理者としての任命辞令の写し

(3) 受託水道業務技術管理者としての資格を証する書類

(4) その他管理者が必要と認める書類

2 水道管理業務委託(開始・終了)届の記載事項に変更を生じたときは、専用水道設置者は、速やかに水道管理業務委託変更届(様式第9号)により管理者に届け出るものとする。

(専用水道の休止等の届出)

第9条 専用水道の設置者は、当該専用水道を休止し、廃止したとき又は当該専用水道が専用水道に該当しなくなったときは、速やかに専用水道廃止(休止・非該当)届出書(様式第10号)により管理者に届け出るものとする。

2 前項の規定により専用水道の休止又は廃止若しくは専用水道に該当しなくなった届出をした者が再び専用水道の給水を開始しようとするときは、専用水道給水開始届出書により管理者に届け出るものとする。

(水質の異常発生の報告)

第10条 専用水道の設置者は、当該専用水道により供給される水が法第4条に規定する水質基準を超過したとき、その他水質に異常が認められたときは、直ちに、管理者にその旨を報告するものとする。

(簡易専用水道の設置等の届出)

第11条 受水槽の設置者は、当該受水槽を簡易専用水道の施設として使用するに至ったきは、速やかに簡易専用水道設置届出書(様式第11号)により管理者に届け出るものとする。

2 簡易専用水道の設置者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに簡易専用水道届出事項変更届(様式第12号)により管理者に届け出るものとする。

(1) 受水槽を設置した建築物の名称

(2) 設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(3) 受水槽、高置水槽その他の給水設備の構造及び給水管の材質

3 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道を休止し、廃止したとき又は当該水道が簡易専用水道に該当しなくなったときは、速やかに簡易専用水道廃止(休止・非該当)届出書(様式第13号)により管理者に届け出るものとする。

(水質の異常発生の報告等)

第12条 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道により供給される水に異常を認めたときは、直ちに、管理者にその旨を報告するものとする。

2 法第34条の2第2項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた検査機関は、簡易専用水道の管理の検査の結果、衛生上問題があると認めたときは、直ちに、管理者に通報するとともに、当該簡易専用水道の設置者に対して速やかに対策を講じるよう助言するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、福岡県水道法施行細則(平成9年福岡県規則第66号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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古賀市専用水道及び簡易専用水道に関する規程

平成25年3月31日 公営企業管理規程第3号

(平成25年4月1日施行)