○古賀市自立支援医療費の支給等に関する事務取扱要綱

平成25年3月29日

告示第40号

古賀市自立支援医療費の支給等に関する事務取扱要綱(平成19年3月告示第78号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)に定めるもののほか、自立支援医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給認定等申請)

第2条 育成医療(令第1条の2第1号に規定する育成医療をいう。以下同じ。)及び更生医療(令第1条の2第2号に規定する更生医療をいう。以下同じ。)について、法第53条第1項の規定による申請、法第55条に規定する支給認定の有効期間が終了したことに伴う再度の支給認定の申請、法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請及び令第33条の規定による自立支援医療受給者証の再交付の申請をしようとする者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(支給認定等)

第3条 福祉事務所長は、前条に規定する申請を受理したときは、内容を審査し、承認したときは自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第2号)により、却下したときは自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 法第54条第3項の規定により支給認定障害者等に交付する自立支援医療受給者証は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第4号。以下「医療受給者証」という。)による。

3 福祉事務所長は、更生医療について、第1項に規定する審査(医療受給者証の再交付に係る審査を除く。)を行うに際し必要があると認めるときは、福岡県障がい者更生相談所に対し、当該審査の参考となるべき判定を求めることができる。

(改正(令3告示第59号))

(申請内容の変更の届出)

第4条 令第32条第1項の規定による変更の届出をしようとする者は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第5号)に医療受給者証を添えて、これを福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る医療受給者証の記載事項を変更するものとする。

(支給認定の取消し)

第5条 福祉事務所長は、法第57条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第6号)により当該支給認定を取り消した者に通知するものとする。

(報告の徴収)

第6条 福祉事務所長は、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関に対し、必要に応じ、自立支援医療費治療経過及び予定報告書(様式第7号)の提出を求めることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の古賀市自立支援医療費の支給等に関する事務取扱要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、この告示による改正後の古賀市自立支援医療費の支給等に関する事務取扱要綱(以下「新要綱」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、この告示の際現に、旧要綱第4条の規定により交付されている自立支援医療受給者証(更生医療)は、新要綱第3条第2項の規定により交付された自立支援医療受給者証(更生医療)とみなす。

(令和3年3月31日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

様式 省略

古賀市自立支援医療費の支給等に関する事務取扱要綱

平成25年3月29日 告示第40号

(令和3年4月1日施行)