○古賀市道路標識の寸法に関する条例

平成25年3月29日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、市が管理する道路(以下「道路」という。)に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下これらを総称して「道路標識」という。)の寸法を定めるものとする。

(道路標識の寸法)

第2条 道路に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2の案内標識、警戒標識及び補助標識の部分並びに同表備考1の(2)及び(5)並びに備考2の(2)に定めるとおりとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

古賀市道路標識の寸法に関する条例

平成25年3月29日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 土木・建設
沿革情報
平成25年3月29日 条例第9号