○古賀市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(指定地域密着型介護予防サービスの指定に関する基準)

第4条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(記録の保存)

第5条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者に対する指定地域密着型介護予防サービスの提供に関する記録を、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(暴力団関係者の排除)

第6条 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所は、その運営について、暴力団関係者の支配を受けてはならない。

2 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所における介護保険法施行令第35条の4に規定する使用人は、暴力団関係者であってはならない。

3 前2項の「暴力団関係者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(2) 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)又は暴力団員がその事業活動を支配する者

(3) 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した者で、同条例第23条第1項の規定により、同条例第22条の勧告に従わなかった旨を公表された日から起算して2年を経過しないもの

(4) 福岡県暴力団排除条例第25条第1項第3号の規定により懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの

(5) 法人でその役員のうちに、第1号第3号又は前号のいずれかに該当する者があるもの

(追加(平30条例第20号))

(非常災害対策)

第7条 指定地域密着型介護予防サービスの事業者で法第54条の2第2項に定める区分のうち別表に掲げるものは、火災、風水害、地震等非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時における関係機関への通報体制及び関係機関との連携体制を整備し、これらを定期的に従業者に周知するとともに、非常災害時における避難、救出等の訓練を定期的に行わなければならない。

(追加(平30条例第20号))

(指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、基準省令の定めるところによる。

(改正、繰下げ(平30条例第20号))

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(追加(平30条例第20号))

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

古賀市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月29日 条例第6号

(平成30年9月27日施行)