○古賀市水道の布設工事監督者の資格等に関する条例施行規程
平成24年12月17日
公営企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、古賀市水道の布設工事監督者の資格等に関する条例(平成24年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者の資格)
第2条 条例第4条第1項第8号の規定により同項第1号から第7号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
(2) 外国の学校において、条例第4条第1項第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
2 簡易水道事業、給水人口が5万人以下である水道事業又は1日最大給水量が2万5千立方メートル以下である水道用水供給事業の用に供する水道(以下「簡易水道等」という。)に係る前項の規定の適用については、同項第1号中「2年以上、同項第2号の卒業者にあっては3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(同項第1号の卒業者にあっては1年以上、同項第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「1年以上、同項第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの」と、同項第2号中「最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第3号中「1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの」と、同項第4号中「3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの」とする。
(改正(令7企管規程第4号))
(水道技術管理者の資格)
第3条 条例第5条第1項第4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
(2) 外国の学校において、条例第5条第1項第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(4) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(5) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(改正(令7企管規程第4号))
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日企管規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月17日企管規程第18号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日企管規程第4号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。