○古賀市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

平成24年12月14日

条例第18号

(趣旨)

第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(特定公園施設の整備基準)

第3条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定公園施設の基準は別表のとおりとする。ただし、災害等のため一時使用する特定公園施設については、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

施設

整備基準

1

園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する令第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル(地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合(以下「特別の理由がある場合」という。)は、90センチメートル)以上とすること。

イ 車止めを設ける場合は、その相互の間隔が90センチメートル以上となる箇所を1以上設けること。

ウ 特別の理由がある場合を除き、出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。

エ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、特別の理由がある場合に段を設けるときは、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル(特別の理由がある場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、120センチメートル)以上とすること。

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、特別の理由がある場合に段を設けるときは、傾斜路を併設すること。

ウ 縦断勾配は、5パーセント(特別の理由がある場合は、8パーセント)以下とすること。

エ 横断勾配は、1パーセント(特別の理由がある場合は、2パーセント)以下とすること。

オ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 特別の理由がある場合を除き、手すりを両側に設けること。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 特別の理由がある場合を除き、回り段がないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けないこと。

カ 側面が壁面である場合を除き、両側には、立ち上がり部を設けること。

キ 傾斜路を併設すること。ただし、特別の理由がある場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機で高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(4) 傾斜路(階段又は段に代え設置し、又はこれらに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル(階段又は段に併設する場合は、90センチメートル)以上とすること。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超えるものは、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

カ 特別の理由がある場合を除き、手すりを両側に設けること。

キ 側面が壁面である場合を除き、両側に立ち上がり部を設けること。

(5) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロック(点状ブロック等及び線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの。以下同じ。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。

(6) 2の項から8の項までに規定する特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項に規定する主要な公園施設に接続していること。

2

屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル(特別の理由がある場合は、80センチメートル)以上とすること。

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、特別の理由がある場合に段を設けるときは、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

3

休憩所

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル(特別の理由がある場合は、80センチメートル)以上とすること。

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、特別の理由がある場合に段を設けるときは、傾斜路を併設すること。

ウ 戸を設ける場合は、幅は80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(2) カウンターを設ける場合は、常時勤務する者が容易にその前に出て対応できる構造である場合を除き、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすること。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、7の項に規定する基準に適合するものであること。

4

管理事務所

3の項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは「管理事務所は」と読み替えるものとする。

5

野外劇場及び野外音楽堂

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場及び野外音楽堂は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口は、2の項第1号の基準に適合するものであること。

(2) 収容定員が200以下の場合は、当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は、当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の次に掲げる基準に適合する車椅子使用者用観覧スペース(車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペースをいう。以下同じ。)を設けること。

ア 幅は90センチメートル以上、奥行きは120センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段を設けないこと。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備を設けること。

(3) 出入口と車椅子使用者用観覧スペース及び次号に規定する便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル(特別の理由がある場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、80センチメートル)以上とすること。

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、特別の理由がある場合に段を設けるときは、傾斜路を併設すること。

ウ 縦断勾配は5パーセント(特別の理由がある場合は、8パーセント)以下とすること。

エ 横断勾配は、1パーセント(特別の理由がある場合は、2パーセント)以下とすること。

オ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

カ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、7の項に規定する基準に適合するものであること。

6

駐車場

専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のために用いられるものを除き、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の次に掲げる基準に適合する車椅子使用者用駐車施設(車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。以下同じ。)を設けること。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に当該施設の表示をすること。

7

便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器で手すりが備えられたものを設けること。

(2) 前号に規定する便所のうち1以上は、同号に掲げるもののほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房(以下「多機能便房」という。)が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) 多機能便房が設けられた便所は、車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保するほか、その出入口が次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、80センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、特別の理由がある場合に段を設けるときは、傾斜路を併設すること。

ウ 多機能便房が設けられていることを表示する標識を設けること。

エ 戸を設ける場合は、幅は80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(4) 多機能便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識を設けること。

ウ 腰掛便座及び手すりを設けること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

(5) 第3号(イ及びウを除く。)の規定は、多機能便房について準用する。この場合において、同号中「多機能便房が設けられた便所」とあるのは「多機能便房」と読み替えるものとする。

(6) 第3号(ウを除く。)及び第4号イからエまでの規定は、第2号イに規定する便所について準用する。この場合において、第3号中「多機能便房が設けられた便所」とあるのは「前号イに規定する便所」と、第4号イ中「当該便房」とあるのは「当該便所」と読み替えるものとする。

8

水飲場及び手洗場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場及び手洗場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

9

掲示板及び標識

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板及び標識は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であること。

イ 表示された内容が容易に識別できるものであること。

(2) 1の項から8の項までに規定する特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項に規定する園路及び広場の出入口の付近に設けること。

古賀市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

平成24年12月14日 条例第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
平成24年12月14日 条例第18号