○古賀市都市公園法に基づく都市公園及び公園施設の設置の基準を定める条例

平成24年12月14日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)の規定に基づき、市が設置する都市公園及び公園施設の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び令で使用する用語の例による。

(都市公園の設置基準)

第3条 都市公園の市民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。ただし、市街化区域においては、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 市が次の各号に掲げる都市公園を設置する場合においては、当該各号に定める配置及び規模によるものとする。この場合において、それぞれの特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図るとともに、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するものとする。

(1) 令第2条第1項第1号に規定する都市公園 街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.1ヘクタール未満とする。

(2) 令第2条第1項第2号に規定する都市公園 近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.1ヘクタール以上0.5ヘクタール未満とする。

(3) 令第2条第1項第3号に規定する都市公園 徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.5ヘクタール以上とする。

(4) 令第2条第1項第4号に規定する都市公園 容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、それぞれ当該都市公園の利用目的に応じて機能が十分発揮できるよう定める。

(5) 令第2条第2項に規定する都市公園 それぞれ当該都市公園の設置目的に応じて機能を十分発揮することができるように配置し、その敷地面積を定める。

(改正(平27条例第21号))

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第5条 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次の各号に掲げる建築物について、当該各号に定めるものとする。

(1) 令第6条第1項第1号に規定する建築物 当該都市公園の敷地面積の100分の10

(2) 令第6条第1項第2号に規定する建築物 当該都市公園の敷地面積の100分の20

(3) 令第6条第1項第3号に規定する建築物 当該都市公園の敷地面積の100分の10に前2号の規定により認められる建築面積を加えたもの

(4) 令第6条第1項第4号に規定する建築物 当該都市公園の敷地面積の100分の2に前3号の規定により認められる建築面積を加えたもの

(運動施設に関する制限)

第6条 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(追加(平30条例第10号))

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(繰下げ(平30条例第10号))

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

古賀市都市公園法に基づく都市公園及び公園施設の設置の基準を定める条例

平成24年12月14日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)