○古賀市土地開発公社事業資金貸付要綱

平成24年9月28日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市が古賀市土地開発公社(以下「公社」という。)に対し、円滑な事業運営に必要な資金として、土地開発公社事業資金貸付金(以下「貸付金」という。)を貸付けることに関し必要事項を定めるものとする。

(貸付額の上限)

第2条 貸付額は、公社が市の依頼に基づき行う事業用地の取得に要する費用と保有した土地に係る経費との合計額を超えない額とする。

2 前項の貸付額の総額は、予算の範囲内で定めるものとする。

(貸付利率)

第3条 貸付金は、無利子とする。

(償還期限)

第4条 償還期限は、第7条に規定する金銭消費貸借契約で定める日とする。

(貸付の申込み)

第5条 公社は、貸付を受けようとするときは、古賀市土地開発公社事業資金借入申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸付の決定等)

第6条 市長は、前条の借入申込書の提出があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めたときは、貸付を決定し、その旨を古賀市土地開発公社事業資金貸付決定通知書(様式第2号)により公社に通知するものとする。

(貸付金の交付等)

第7条 市長は、前条の決定を行ったときは、貸付日に公社と金銭消費貸借契約を締結し、貸付金を交付するものとする。

(償還方法)

第8条 公社は、前条の規定により交付された貸付金を償還期限の満了日に、古賀市へ一括償還するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、公社は、貸付金の全部又は一部の額を繰上償還することができる。

3 公社は、前項の規定により繰上償還しようとするときは、古賀市土地開発公社事業資金貸付金繰上償還届出書(様式第3号)を償還しようとする日の相当期間前までに市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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古賀市土地開発公社事業資金貸付要綱

平成24年9月28日 告示第154号

(平成24年9月28日施行)