○古賀市こども発達支援事業実施要綱

平成24年3月15日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)の規定に基づき、発達障害(発達障害者支援法第2条第1項に規定する発達障害をいう。)その他の心身の発達の遅れがあり、又はその疑いがある就学前の児童(以下単に「児童」という。)及びその家族等に対し、適切な支援を行うために実施するこども発達支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 児童の発達に係る相談及び助言に関すること。

(2) 児童の発達を促すために行う個別又は集団での指導(以下「療育訓練」という。)に関すること。

(3) 嘱託医師による健診及び相談に関すること。

(4) 保護者の支援に関すること。

(5) 保育所及び幼稚園の職員の相談及び研修に関すること。

(6) 医療機関等の紹介その他情報の提供に関すること。

(7) 学校、事業所その他の関係機関との連絡及び調整に関すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が児童及びその家族に必要と認める支援に関すること。

(改正(令2告示第89号))

(利用対象者)

第3条 事業を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する児童及びその保護者

(2) 保育所及び幼稚園の職員その他の児童と関係を有する者

(こども発達ルーム)

第4条 事業を適切かつ円滑に実施するため、古賀市保健福祉総合センター内に古賀市こども発達ルーム(以下「発達ルーム」という。)を置く。

(改正(令2告示第89号))

(事業の実施場所)

第5条 事業は、発達ルームにおいて実施するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これ以外の場所においても実施することができる。

(改正(令2告示第89号))

(事業の実施日時)

第6条 事業は、次に掲げる日を除く午前8時30分から午後5時までの間において実施するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 事業を実施しない土曜日

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日

(追加(令2告示第89号))

(利用料)

第7条 事業の利用料は、無料とする。

(改正、繰下げ(令2告示第89号))

(守秘義務)

第8条 事業に従事する者は、その職務に関して知り得た秘密を、正当な理由なく他に漏らし、又は利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(繰下げ(令2告示第89号))

(所管)

第9条 発達ルームの運営に関する事務については、保健福祉部子育て支援課が所管する。

(追加(令2告示第89号))

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月2日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年4月2日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の古賀市こども発達支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

古賀市こども発達支援事業実施要綱

平成24年3月15日 告示第26号

(令和2年4月2日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 児童福祉/第2節 保育所等
沿革情報
平成24年3月15日 告示第26号
平成30年4月2日 告示第82号
令和2年4月2日 告示第89号