○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)並びに児章福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平25規則第6号))

(指定の申請)

第2条 障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による指定(以下「指定」という。)の申請は、指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合において、指定の可否を決定したときは、指定可否決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

3 指定の決定を受けた者は、前項の決定通知書を当該指定に係る事業所又は施設の内部で公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(改正(平25規則第6号))

(指定の更新)

第3条 障害者総合支援法第51条の21及び児童福祉法第24条の29の規定に規定する指定の更新(以下「指定の更新」という。)を受けようとする者は、指定更新申請書(様式第3号)に関係書類を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合において、指定の更新の可否を決定したときは、指定更新可否決定通知書(様式第4号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

3 指定の更新の決定を受けた者は、前項の決定通知書を当該指定の更新に係る事業所又は施設の内部で公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(改正(平25規則第6号))

(変更等の届出)

第4条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第5号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により、それぞれ行うものとする。

(改正(平25規則第6号))

(指定の取消し等)

第5条 福祉事務所長は、障害者総合支援法第51条の29第2項及び児童福祉法第24条の36の規定による処分をしようとするときは、指定の取消しに係るものにあっては指定取消通知書(様式第7号)により、指定の効力の停止に係るものにあっては指定停止通知書(様式第8号)により、当該処分の対象となる者に通知するものとする。

(改正(平25規則第6号))

(公示)

第6条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める事項を公示するものとする。

(1) 指定及び指定の更新をしたとき 次に掲げる事項

 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者(以下「事業者」という。)の名称及び主たる事務所の所在地

 指定等に係る指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地

 指定等年月日

 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

 事業の主たる対象者

 事業所番号

 指定等の有効期限

(2) 障害者総合支援法第51条の25第3項及び児童福祉法第24条の32第1項の規定による変更の届出があったとき 次に掲げる事項

 事業者の名称及び主たる事務所の所在地

 事業所の名称及び所在地

 変更事項及びその内容

 変更年月日

(3) 障害者総合支援法第51条の25第3項及び児童福祉法第24条の32第1項の規定による事業の再開の届出があったとき 次に掲げる事項

 事業者の名称及び主たる事務所の所在地

 事業所の名称及び所在地

 届出を受理した年月日

 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

 事業の主たる対象者

 事業所番号

 事業の再開予定年月日

 指定等の有効期限

(4) 障害者総合支援法第51条の25第4項及び児童福祉法第24条の32第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったとき 次に掲げる事項

 事業者の名称及び主たる事務所の所在地

 事業所の名称及び所在地

 届出を受理した年月日

 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

 事業の主たる対象者

 事業所番号

 事業の廃止予定年月日又は予定休止期間

(5) 障害者総合支援法第51条の28第4項及び同法第51条の33第3項並びに児童福祉法第24条の35第3項及び同法第24条の40第3項の規定による命令をしたとき 次に掲げる事項

 事業者の名称及び主たる事務所の所在地

 事業所の名称及び所在地

 命令の内容

 命令に基づく是正措置の実施期限

(6) 障害者総合支援法第51条の29第2項及び児童福祉法第24条の36の規定により指定を取消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき 次に掲げる事項(指定の取消しの場合はを除く。)

 事業者の名称及び主たる事務所の所在地

 事業所の名称及び所在地

 事業所番号

 当該取消し等を行った年月日

 当該取消し等の理由

 指定の効力を停止する期間

(改正(平25規則第6号))

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 福祉事務所長は、この規則の施行の日前においても、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式目次

様式第1号

指定申請書

様式第2号

指定可否決定通知書

様式第3号

指定更新申請書

様式第4号

指定更新可否決定通知書

様式第5号

変更届出書

様式第6号

廃止・休止・再開届出書

様式第7号

指定取消通知書

様式第8号

指定停止通知書

様式省略

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の…

平成24年3月30日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第6号