○古賀市基本構想の策定に関する条例

平成23年9月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想(以下「基本構想」という。)の策定に関し必要な事項を定めるものとする。

(策定の原則)

第2条 市は、基本構想を定めるものとする。

2 市は、基本構想に即して行政の運営を図るようにしなければならない。

(策定の手続)

第3条 市長は、基本構想を定めるときは、市民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、基本構想を定めるときは、その必要な事項について、あらかじめ古賀市基本構想審議会条例(昭和44年条例第23号)に定める古賀市基本構想審議会に諮問しなければならない。

3 市長は、基本構想を定めるときは、議会の議決を経なければならない。

4 市長は、基本構想を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

5 前4項の規定は、基本構想を変更する場合について準用する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、基本構想の策定に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(古賀市総合振興計画審議会条例の一部改正)

2 古賀市総合振興計画審議会条例(昭和44年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

古賀市基本構想の策定に関する条例

平成23年9月30日 条例第16号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 まちづくりの基本・基本構想
沿革情報
平成23年9月30日 条例第16号