○古賀市人材バンク設置要綱

平成23年3月31日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、古賀市人材バンク(以下「人材バンク」という。)の設置に関し必要な事項を定めることにより、人材の登録事業を行い、もって市民が生涯にわたって、自ら主体的に学習する機会が得られ、かつ、その学習により得た知識を、地域づくりに活用できるように、支援していくことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人材バンク 専門的知識及び技能を有する人の登録を行い、その利用を希望する人に紹介する制度をいう。

(2) 登録者 満18歳以上で、人材バンクに登録された者をいう。

(3) 利用者 市内に居住、勤務又は在学する者で、人材バンクを利用し、学習の機会を得ようとするものをいう。

(登録)

第3条 人材バンクに登録を希望する者は、古賀市人材バンク登録票を古賀市教育委員会に提出しなければならない。

2 教育長は、前項に規定する登録票を受理したときは、人材バンクに登録するものとする。ただし、登録の目的が第7条各号に該当すると認められるときは、この限りでない。

(登録等の抹消)

第4条 教育長は、登録者からの登録の抹消、変更等を希望する申出があったときは、速やかに人材バンクの抹消、変更等を行うものとする。

(登録者の研修)

第5条 教育長は、登録者に対し研修の機会を設けることができる。

(人材の紹介)

第6条 教育長は、利用者に対し、古賀市人材バンク閲覧用リスト(以下「人材リスト」という。)を用いて登録者を紹介するものとする。

2 教育長は、登録者が人材リストによる連絡先等の公開を希望しない場合において、前項の規定による紹介を行うときは、利用者に代わって登録者に連絡するものとする。

(登録の取消し等)

第7条 教育長は、登録者又は利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の登録を取り消し、又は利用者への紹介をしないことができる。

(1) 特定の政党若しくは宗教を支持し、又はこれに反対するための政治活動若しくは宗教活動のために人材バンクを活用すると認められるとき。

(2) 専ら営利を目的として人材バンクを活用すると認められるとき。

(3) その他第1条の目的に反して人材バンクを活用すると認められるとき。

(報酬及び内容)

第8条 人材バンクの利用に伴う報酬、指導内容その他必要事項については、利用者と登録者が協議して定めるものとする。

(制度の周知等)

第9条 教育長は、人材バンクを市民に周知し、この充実を図るとともに、人材バンク情報の更新に努めなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

古賀市人材バンク設置要綱

平成23年3月31日 教育委員会告示第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
平成23年3月31日 教育委員会告示第4号