○古賀市体育事業補助金交付規則

平成23年6月27日

教育委員会規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、古賀市体育協会(以下「体育協会」という。)が実施する事業に対して、古賀市体育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、古賀市のスポーツの振興に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) スポーツの振興のために開催する大会

(2) スポーツの普及のために開催する教室

(3) スポーツの技能向上のために開催する研修会及び講習会

(4) その他教育長が必要と認める事業

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、前条に規定する事業に要する経費とし、補助金の額は、教育長が予算の範囲内で定める。

(補助金の交付手続)

第4条 補助金の交付手続については、この規則に定めるもののほか、古賀市補助金交付規則(昭和46年規則第2号。以下「補助金交付規則」という。)の規定を準用する。この場合において「古賀市長」とあるのは「古賀市教育委員会」とする。

(補助金の請求等)

第5条 体育協会は、補助金交付規則第7条の規定による補助金の交付決定通知を受けたときは、古賀市体育事業補助金請求書(別記様式。以下「請求書」という。)を古賀市教育委員会に提出しなければならない。

2 教育長は、請求書の提出を受けたときは、速やかに体育協会に対して補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 体育協会は、補助金交付規則第13条の規定による実績報告書を、補助金を受けた年度の翌年度の4月30日までに古賀市教育委員会に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年度事業分から適用する。

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古賀市体育事業補助金交付規則

平成23年6月27日 教育委員会規則第27号

(平成23年6月27日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育/第3節 社会体育
沿革情報
平成23年6月27日 教育委員会規則第27号