○古賀市学童保育所条例施行規則

平成23年3月31日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市学童保育所条例(平成13年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(クラブ数及び定員)

第2条 学童保育所のクラブ数及び定員は、別表第1のとおりとする。

(休業日)

第3条 学童保育所の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(保育時間)

第4条 学童保育所の保育時間は、条例第4条第2項の規定により入所した児童(以下「入所児童」という。)の下校時から午後6時00分までとする。ただし、入所児童が属する学童保育所に隣接する小学校が古賀市立小中学校管理規則(平成18年教育委員会規則第2号)第3条第1項の規定により休業日(前条各号に掲げる日を除く。)であるときは、学童保育所の保育時間の開始を午前8時30分からとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(対象児童)

第5条 条例第3条第3号に規定する家庭環境は、次に掲げるものをいう。

(1) 対象児童が身体その他の理由により、集団生活において支援が必要であること。

(2) 児童の養育が困難な家庭で対象児童の支援が必要であること。

(3) 保護者が地震、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(入所手続)

第6条 条例第4条第1項に規定する申請は、学童保育所入所申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)、学童保育所児童台帳(様式第2号)、児童の保護者が条例第3条各号のいずれかに該当することを証明する書類その他教育長が必要と認める書類による。

(入所の承認の基準等)

第7条 条例第4条第2項に規定する入所の承認の基準は、別表第2の学童保育所入所承認基準のとおりとする。

2 古賀市教育委員会は、入所を承認する場合において、保護者に対し保育の実施について条件を付することができる。

3 古賀市教育委員会は、入所を承認したときは、学童保育所入所承認通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

4 古賀市教育委員会は、入所を承認しないときは、学童保育所入所不承認通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(異動報告)

第8条 入所の承認を受けた保護者は、申請書の内容に変更が生じたときは、学童保育所届出事項変更届(様式第5号)により古賀市教育委員会へ届け出なければならない。

(退所)

第9条 入所児童を入所の承認の期間の中途で退所させようとするときは、当該保護者は、学童保育所退所届(様式第6号)により古賀市教育委員会に届け出なければならない。

(承認の取消し)

第10条 古賀市教育委員会は、条例第6条の規定により入所の承認を取り消したときは、学童保育所入所承認取消通知書(様式第7号)により当該保護者に通知するものとする。

(負担金)

第11条 条例第7条に規定する負担金の額は、別表第3のとおりとする。

2 月の途中の入所若しくは退所又は入所児童が通所しなかったことにより少日数の通所の場合であっても、一月当たりの負担金の額は、前項に規定する負担金の額と同額とする。

(負担金の納期限等)

第12条 入所児童の保護者は、前条に規定する負担金の当該月分を当該月の末日(12月及び3月にあっては25日)までに納入しなければならない。

2 入所児童の保護者が負担金を3箇月以上滞納した場合は、古賀市教育委員会は、条例第6条第4号及び第5号の規定に基づき退所の措置をとることができる。ただし、教育長が特別な事情があると認める場合についてはこの限りでない。

(負担金の減額)

第13条 条例第8条の規定による負担金の減額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 災害により児童及びその保護者が常時起住する家屋又は家財の価格の3分の1以上を損失したときで、当該保護者の前年の合計所得金額が300万円を超え600万円以下である場合は、負担金の4分の1を減額する。

(2) 災害により児童及びその保護者が常時起住する家屋又は家財の価格の3分の1以上を損失したときで、当該保護者の前年の合計所得金額が300万円以下である場合は、負担金の2分の1を減額する。

(3) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)その他法令に基づく外出自粛要請等があるときで、保護者が児童を学童保育所に通所させず家庭等で保育した場合は、第11条第2項の規定に関わらず、別に定める額を減額する。

(改正(令2教委規則第13号))

(負担金の減額手続)

第14条 前条に規定する負担金の減額を受けようとする保護者は、学童保育所負担金減額申請書(様式第8号)に減額事由を証明する書類(前条第3号に規定する場合については、教育長が必要と認める書類)を添えて古賀市教育委員会に申請しなければならない。減額期間終了後においても引き続き減額を必要とする場合も同様とする。

(改正(令2教委規則第13号))

(減額の決定等の通知)

第15条 古賀市教育委員会は、前条の申請があったときは、負担金の減額の可否を決定し、その結果を学童保育所負担金減額承認通知書(様式第9号)又は学童保育所負担金減額不承認通知書(様式第10号)により、当該申請者に対し通知するものとする。

(全改(平28教委規則第3号))

(指導員等)

第16条 一のクラブについて、入所児童数により別表第4に定める指導員数以上の指導員(児童の育成指導に関する知識と経験を有する者)を配置するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、支援を必要とする児童について、別に定める古賀市学童保育所要支援児童入所指導委員会の意見を聴き、指導員の増員を行うことができる。

(補則)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月25日教委規則第6号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の古賀市学童保育所条例施行規則の規定は、平成27年4月分以降の負担金について適用し、平成27年3月分以前の負担金については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第3項及び第4項、第10条並びに第15条の規定は、施行日以後の処分について適用し、施行日前の処分については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月7日教委規則第13号)

この規則は、令和2年4月7日から施行する。

(令和3年3月24日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月16日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(改正(令5教委規則第2号))

学童保育所の名称

クラブ数

定員

青柳学童保育所

2

45人・40人

小野学童保育所

2

55人・40人

古賀東学童保育所

4

25人・40人・40人・50人

古賀西学童保育所

2

60人・40人

花鶴学童保育所

4

各40人

千鳥学童保育所

2

各40人

花見学童保育所

3

45人・40人・17人

舞の里学童保育所

1

55人

別表第2(第7条関係)

(改正(令3教委規則第2号))

学童保育所入所承認基準 基本指数

種別

内容

基本指数

就労

勤務日数及び時間により

10~50

就労予定(求職者)

0

出産

産前産後により(産前6週、産後8週)

50

疾病

入院日数により

30~50

居宅内療養で症状及び通院日数により

20~50

障がい

障がいの程度により

20~50

介護

介護日数及び時間により

20~50

災害

災害等による家屋損傷及び災害復旧のため

50

就学

就学及び技能習得にかかる日数及び時間により

10~50

学童保育所入所承認基準 保護者調整指数

種別

内容

調整指数

世帯状況

一人親世帯

50

父、母ともに求職中の世帯

20

滞納

保育料の滞納が、申込月までの期間において3箇月以上滞納となっている世帯

-30

学童保育所入所承認基準 児童調整指数

種別

内容

調整指数

学年

1年生

50

2年生

50

3年生

50

障がい

障がい児

50

別表第3(第11条関係)

(改正(平29教委規則第2号))

区分

負担金の額

(一月当たり)

同一世帯から2人以上が入所し、そのうちに3年生以下の児童が含まれる場合

3年生以下の最年少入所児童

6,000円

上記以外の入所児童一人当たり

4,000円

上記以外の場合

3年生以下の入所児童一人当たり

6,000円

4年生以上の入所児童一人当たり

4,500円

備考 古賀市就学援助規則(昭和49年教育委員会規則第2号)の規定の適用を受ける保護者については、上記の額からそれぞれ1,000円を減じた額とする。

別表第4(第16条関係)

(改正(平29教委規則第2号))

指導員数

入所児童数

指導員数

1人以上35人以下

2人

36人以上

3人

(改正(令4教委規則第4号))

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(改正(令4教委規則第4号))

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(改正(平31教委規則第7号))

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(改正(平31教委規則第7号))

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(改正(令4教委規則第4号))

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(改正(平31教委規則第7号))

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(改正(令2教委規則第13号))

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(改正(平31教委規則第7号))

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(改正(平31教委規則第7号))

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古賀市学童保育所条例施行規則

平成23年3月31日 教育委員会規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成23年3月31日 教育委員会規則第13号
平成25年3月29日 教育委員会規則第9号
平成26年8月25日 教育委員会規則第6号
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号
平成28年3月24日 教育委員会規則第3号
平成29年3月30日 教育委員会規則第2号
平成30年3月23日 教育委員会規則第6号
平成31年3月25日 教育委員会規則第7号
令和2年3月25日 教育委員会規則第8号
令和2年4月7日 教育委員会規則第13号
令和3年3月24日 教育委員会規則第2号
令和4年3月24日 教育委員会規則第4号
令和5年2月16日 教育委員会規則第2号