○古賀市若年者専修学校等技能習得資金貸与規則

平成23年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、経済的な理由により、職業に必要な技能及び知識の習得が困難な者に対し、専修学校等への修学に必要な技能習得資金を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 専修学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第125条に規定する高等課程、専門課程(修業年限1年以上2年未満のものに限る。以下同じ。)若しくは一般課程又は同法第134条に規定する各種学校のうち修業年限が1年以上の課程を置くものをいう。

(2) 技能習得資金 修学資金及び入校支度金をいう。

(3) 修学資金 授業料、実習費等の専修学校等の修学に必要な資金をいう。

(4) 入校支度金 入学金、施設費等の専修学校等へ入校する際に必要な資金をいう。

(貸与の対象者)

第3条 入校支度金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に居住している者又はその子弟であること。

(2) 専修学校等に入校する年度の前年度に中学校若しくは高等学校を卒業し、又は高等学校を中途退学した者であること。

(3) 専修学校等に入校する者であること。

(4) 習得した技能及び知識を自己の職業に結び付けようとする意欲が充分な者であること。

(5) 専修学校等における勉学の意欲がありながら、経済的な理由により修学が困難な者であって、次の要件のいずれかに該当するものであること。

 その属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていること。

 その属する世帯の構成員のいずれもが地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により市民税を免除されていること。

 その属する世帯の構成員のいずれもが地方税法第323条第1項の規定により市民税を減免されていること。

 その属する世帯の全収入(年収)の額が生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により算定した当該世帯の基準額(年収に換算)の1.5倍の額以下であること。

(6) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第15条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和59年法律第64号)による学資、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による修学に必要な資金又は国、地方公共団体等からの同種の資金の給付若しくは貸与を受けていない者であること。

(7) 技能習得資金の貸与を過去に受けていない者であること。

2 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 前項の規定により入校支度金の貸与を受けることができる者であること。

(2) 継続して専修学校等において修学している者であること。

(改正(平26教委規則第8号))

(貸与の額等)

第4条 技能習得資金の額は、入校支度金を100,000円とし、修学資金を専修学校の専門課程に在学している者1人につき月額53,000円、その他の課程等に在学している者1人につき月額30,000円とする。

2 技能習得資金は、無利子とする。

(貸与期間)

第5条 技能習得資金の貸与の期間は、その貸与に係る専修学校等の学科の正規の修業期間とする。

(貸与の申請等)

第6条 技能習得資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若年者専修学校等技能習得資金貸与申請書(様式第1号。以下「貸与申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて古賀市教育委員会に提出しなければならない。

(1) 世帯調書(様式第2号)

(2) 在校証明書

(3) 前2号に掲げる書類のほか、教育長が必要と認める書類

2 貸与申請書の提出期限は、毎年4月30日までとする。ただし、教育長が認める特別の事情があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により貸与申請書を受理した場合の技能習得資金の貸与は、当該貸与申請書を受理した日の属する月以降の修学資金から行うものとする。この場合において、技能習得資金のうち入校支度金の貸与を既に受けているものについては、入校支度金を貸与しない。

(改正(令2教委規則第6号))

(連帯保証人)

第7条 申請者は、原則として県内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年者の中から連帯保証人1人(申請者が未成年である場合にあっては、原則としてその者の親権者又は未成年後見人)を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、申請者が技能習得資金の貸与の決定を受けたときは、その債務について連帯して負担するものとし、速やかに連帯保証誓約書(様式第3号)を古賀市教育委員会に提出しなければならない。

3 申請者は、技能習得資金の貸与の決定後に、その連帯保証人が死亡したとき又は破産の宣告その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、当該事由が生じた日から起算して15日以内に新たな連帯保証人を届け出なければならない。この場合において、新たな連帯保証人は、速やかに前項の連帯保証誓約書を古賀市教育委員会に提出しなければならない。

(改正(令2教委規則第6号))

(貸与の決定)

第8条 古賀市教育委員会は、第6条の規定により提出された貸与申請書を審査の上、技能習得資金の貸与の可否を決定し、その結果を技能習得資金貸与決定通知書(様式第4号)又は技能習得資金不貸与決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(全改(令2教委規則第6号))

(誓約書の提出)

第9条 前条の規定により技能習得資金の貸与の決定を受けた者(以下「修学生」という。)は、誓約書(様式第6号)を古賀市教育委員会に提出しなければならない。

(改正(令2教委規則第6号))

(修学資金の貸与時期)

第10条 入校支度金は、貸与の決定後速やかに貸与するものとする。

2 修学資金は、次に定めるところにより年度を3期に区分し、各期の最後の月の翌月に貸与するものとする。

(1) 第1期 4月から7月まで

(2) 第2期 8月から11月まで

(3) 第3期 12月から3月まで

(貸与継続届)

第11条 修学生が、修学資金の貸与を受けている間は、若年者専修学校等修学資金貸与継続届(様式第7号)に在校証明書を添付して、古賀市教育委員会に提出しなければならない。

2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(改正(令2教委規則第6号))

(貸与の打切り等)

第12条 古賀市教育委員会は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を打ち切り、又は貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(2) 貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 虚偽の申請をしたことが判明したとき。

(4) その他教育長が認めたとき。

2 古賀市教育委員会は、修学生が休学したとき又は停学の処分を受けたときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間、修学資金の貸与を停止する。

(改正(令2教委規則第6号))

(返還)

第13条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修了又は貸与を打ち切られた日の属する月の翌月から起算して6箇月を経過した後12年を限度とする在学期間の3倍の期間内に、月賦、半年賦、年賦のいずれかの方法により貸与を受けた技能習得資金を返還しなければならない。ただし、この場合においていつでも繰り上げて返還することができる。

(1) 専修学校等が修了又は技能習得資金の貸与の期間が満了したとき。

(2) 前条第1項第1号又は第2号の規定により技能習得資金の貸与を打ち切られたとき。

2 前条第1項第3号の規定により技能習得資金の貸与の決定を取り消された者は、既に貸与を受けた技能習得資金を直ちに返還しなければならない。

(借用証書及び返還明細書の提出等)

第14条 前条第1項の規定により技能習得資金を返還しなければならない者(以下「返還義務者」という。)は、速やかに借用証書(様式第8号)及び技能習得資金返還明細書(様式第9号)を古賀市教育委員会に提出しなければならない。

(改正(令2教委規則第6号))

(返還債務の履行猶予)

第15条 古賀市教育委員会は、修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、技能習得資金の返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 高等学校、短期大学、大学又は専修学校等に在学するとき。

(2) 災害又は傷病等の真にやむを得ない理由により、返還期日に技能習得資金を返還することが著しく困難になったと認められるとき。

2 前項の規定により技能習得資金の返還債務の履行猶予を受けようとする者は、技能習得資金返還債務履行猶予申請書(様式第10号)に猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて、古賀市教育委員会に提出しなければならない。

3 古賀市教育委員会は、前項に規定する申請についてその可否を決定したときは、技能習得資金返還債務履行猶予決定通知書(様式第11号)又は技能習得資金返還債務履行猶予不承認通知書(様式第12号)により、その旨を本人に通知するものとする。

(改正(令2教委規則第6号))

(遅延損害金)

第16条 返還義務者が、正当な理由がなくて返還すべき日までに技能習得資金を返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき額に法定利率の割合を乗じて得た金額に相当する遅延損害金を支払わなければならない。

2 遅延損害金に係る端数処理その他の取扱いについては、古賀市分担金等の延滞金徴収条例(昭和41年条例第23号)第2条第2項から第4項までの規定を準用する。

(改正(令2教委規則第6号))

(変更事項の届出)

第17条 修学生又は返還義務者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事由の発生した日から15日以内に変更届(様式第13号)を古賀市教育委員会に提出しなければならない。

(1) 申請書、誓約書、借用証書又は返還明細書の記載事項に変更があったとき。

(2) 第3条第1項各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。

(3) 技能習得資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(4) 休学、復学、転学又は停学の処分を受けたとき。

2 修学生又は返還義務者が死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、死亡届(様式第14号)により速やかにその旨を古賀市教育委員会に届け出なければならない。

(改正(令2教委規則第6号))

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月21日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀市若年者専修学校等技能習得資金貸与規則第16条の規定は、この規則の施行の日以後に貸与が決定された技能習得資金に係る遅延損害金について適用し、同日前に貸与が決定された技能習得資金に係る遅延損害金については、なお従前の例による。

(平成26年9月25日教委規則第8号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(改正(令2教委規則第6号))

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(改正(令3教委規則第2号))

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(追加(令2教委規則第6号))

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(追加(令2教委規則第6号))

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(追加(令2教委規則第6号))

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(繰下げ(令2教委規則第6号))

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(改正、繰下げ(令2教委規則第6号))

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(繰下げ(令2教委規則第6号))

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(改正、繰下げ(令2教委規則第6号))

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(改正、繰下げ(令2教委規則第6号))

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(改正、繰下げ(令2教委規則第6号))

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(改正、繰下げ(令2教委規則第6号))

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(改正、繰下げ(令2教委規則第6号))

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古賀市若年者専修学校等技能習得資金貸与規則

平成23年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成23年3月31日 教育委員会規則第3号
平成25年2月21日 教育委員会規則第1号
平成26年9月25日 教育委員会規則第8号
平成29年3月31日 教育委員会規則第5号
令和2年3月25日 教育委員会規則第6号
令和3年3月24日 教育委員会規則第2号