○古賀市子育て短期支援事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第49号

古賀市子育て支援短期利用事業実施要綱(平成8年告示第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭において保護者が児童を養育することが一時的に困難となった場合等に、児童養護施設等で一定期間児童を保護する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかの事由により、保護者が家庭で養育することが一時的に困難となった児童又は緊急一時的に保護を必要とする児童とする。

(1) 負傷、疾病、育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由

(2) 出産、看護、事故、失踪等の家庭養育上の事由

(3) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な事由

(事業の委託)

第3条 市長は、事業を効果的かつ円滑に実施するため、児童の保護について、あらかじめ市長の指定する児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設(以下「指定施設」という。)に委託するものとする。

(利用期間)

第4条 事業を利用できる期間は、7日以内とする。ただし、保護者の重篤な疾病、異常分娩、災害その他のやむを得ない事情により、市長が特に必要と認める場合は、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が緊急一時的に保護する必要があると認めるときは、この限りでない。

(改正(平28告示第48号))

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めた場合は、決定通知により当該申請者及び受入れ先の指定施設に通知するものとする。

(指定施設への移送)

第7条 児童の指定施設への移送は、保護者が行うものとする。ただし、特別な事情があると認められるときは、この限りでない。

(実績報告)

第8条 指定施設は、保護の実施に係る経過を記録し、市長に報告するものとする。

(費用の負担)

第9条 第6条の規定により事業の利用の決定を受けた保護者(次項において「利用者」という。)は、当該事業の利用に係る費用の一部を負担しなければならない。

2 前項の規定により利用者が負担する費用の額は、別表に定めるとおりとし、利用者は、市に当該費用を支払わなければならない。

(改正(平28告示第48号))

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前にこの告示による改正前の古賀市子育て支援短期利用事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の古賀市子育て短期支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日告示第48号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(全改(平28告示第48号))

指定施設利用に係る利用者負担金

対象者が属する世帯

日額単価

2歳未満児

慢性疾患児

2歳以上児

生活保護世帯

0円

0円

市町村民税非課税世帯(生活保護世帯を除き、ひとり親家庭等に限る。)

0円

0円

市町村民税非課税世帯(生活保護世帯及びひとり親家庭等を除く。)

1,100円

1,000円

その他の世帯

5,350円

各対象者に係る利用施設委託費の半額

備考 この表において「ひとり親家庭等」とは、対象者の属する世帯が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等その他これに類する状況であると市長が認める世帯をいう。

古賀市子育て短期支援事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第49号

(平成28年4月1日施行)