○古賀市妊婦健康診査実施要綱

平成22年12月28日

告示第111号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく妊婦を対象とした健康診査(以下「妊婦健診」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、母子保健の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 対象者 市の住民基本台帳に記録されている者で、妊娠しており、かつ、母子健康手帳(法第16条に規定するものをいう。以下「母子手帳」という。)の交付を受けているものをいう。

(2) 委託健診機関 公益社団法人福岡県医師会、一般社団法人佐賀県医師会、一般社団法人大分県医師会及び一般社団法人長崎県医師会(以下「医師会」という。)に加入する医療機関並びに一般社団法人福岡県助産師会(以下「助産師会」という。)に加入する助産所をいう。

(3) 個別委託健診機関 個別に市長が認める医療機関及び助産所をいう。

(全改(令8告示第74号))

(妊婦健診の委託)

第3条 妊婦健診は、委託健診機関及び個別委託健診機関に委託して実施するものとする。この場合において、委託健診機関に委託するときは、市長は、当該医療機関を代表する医師会及び助産所を代表する助産師会と委託契約を締結するものとする。

(改正(令8告示第74号))

(妊婦健診の内容等)

第4条 妊婦健診の内容及び回数については、次の表のとおりとする。

内容

回数

基本健診、初期血液検査(血液型ABO、Rh、抹消血液一般、不規則抗体(間接クームス)、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗原検査、HIV抗体価、風疹HI抗体検査、HTLV―1抗体検査、グルコース(血糖検査))、超音波検査及び保健指導

1回

基本健診及び保健指導

7回

基本健診、血液検査(貧血)及び保健指導

1回

基本健診、超音波検査及び保健指導

2回

基本健診、超音波検査、血液検査(貧血、グルコース)及び保健指導

1回

基本健診、クラミジア検査及び保健指導

1回

基本健診、B群溶血性レンサ球菌検査及び保健指導

1回

子宮頸がん検査

1回

(改正(令8告示第74号))

(受診券の交付)

第5条 市長は、対象者に母子手帳を交付する際に妊婦健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。ただし、他の市区町村からの転入により対象者となった者に対しては、当該者の申請に基づく受診履歴の確認等により、妊娠週数等に応じて必要と認められる分の受診券を交付するものとする。

2 対象者が対象者でなくなったときは、その対象者でなくなった事由の発生した日の翌日から受診券を使用することができない。

(改正(令4告示第29号))

(妊婦健診の実施)

第6条 妊婦健診は、第3条の規定に基づき市長から委託を受けた委託健診機関又は個別委託健診機関において実施するものとする。ただし、市長が認めた場合は、委託健診機関及び個別委託健診機関以外の医療機関又は助産所(以下「委託外健診機関」という。)において実施することができる。

2 前項ただし書に規定する場合において、委託外健診機関における妊婦健診の実施を希望する者は、あらかじめ市長に申し出なければならない。

3 妊婦健診を受診しようとする者は、母子手帳に受診券を添えて委託健診機関、個別委託健診機関又は委託外健診機関に提出しなければならない。

(改正(令8告示第74号))

(実施報告書の提出)

第7条 委託健診機関及び個別委託健診機関は、妊婦健診を実施したときは、その結果について市長に報告しなければならない。この場合において、委託健診機関については、その所属する医師会又は助産師会を通じて行うものとする。

(改正(令8告示第74号))

(妊婦健診に係る費用の請求)

第8条 委託健診機関及び個別委託健診機関は、妊婦健診を実施したときは、受診券を添えて、その費用を市長に請求するものとする。この場合において、委託健診機関については、その所属する医師会又は助産師会を通じて行うものとする。

2 委託健診機関及び個別委託健診機関が市長に請求する額は、市と委託健診機関及び個別委託健診機関との間で契約した額とする。

(全改(令8告示第74号))

(妊婦健診に係る費用)

第9条 この要綱に定める妊婦健診に係る費用は市が負担する。ただし、第4条に規定する妊婦健診の内容以外の内容及び同条に規定する回数並びに前条第2項に規定する額を超える部分に係る費用については、対象者が自己で負担するものとする。

(全改(令8告示第74号))

(妊婦健診後の指導)

第10条 市長は、妊婦健診の結果、必要があると認められる者に対して、保健指導又は訪問指導を行うものとする。

(繰上げ(令3告示第56号))

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、妊婦健診の実施について必要な事項は、市長が定める。

(繰上げ(令3告示第56号))

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(古賀市HTLV―I抗体検査費用助成事業実施要綱の廃止)

2 古賀市HTLV―I抗体検査費用助成事業実施要綱(平成22年告示第91号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に母子手帳の交付を受けた者については、古賀市HTLV―I抗体検査費用助成事業実施要綱は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

附則(平成23年7月12日告示第100号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以降に実施した妊婦健診について適用する。

附則(平成24年3月30日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の古賀市妊婦健康診査実施要綱第5条の規定に基づき妊婦健康診査補助券交付を受けた者が、7回又は10回の基本健診補助券を使用していない場合は、当該補助券は改正後の古賀市妊婦健康診査実施要綱の相当規定により交付された補助券とみなす。

附則(平成24年7月6日告示第125号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年3月29日告示第51号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年4月1日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の古賀市妊婦健康診査実施要綱の規定は、平成27年4月1日以降の実施に係る妊婦健診について適用し、平成27年3月31日以前の実施に係る妊婦健診については、なお従前の例による。

附則(平成30年3月31日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の古賀市妊婦健康診査実施要綱の規定は、平成30年4月1日以降の実施に係る妊婦健診について適用し、平成30年3月31日以前の実施に係る妊婦健診については、なお従前の例による。

附則(平成31年3月29日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の古賀市妊婦健康診査実施要綱の規定は、平成31年4月1日以降の実施に係る妊婦健診について適用し、平成31年3月31日以前の実施に係る妊婦健診については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月31日告示第56号)抄

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月24日告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日告示第47号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日告示第74号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

古賀市妊婦健康診査実施要綱

平成22年12月28日 告示第111号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 厚生/第8章 保健
沿革情報
◆ 平成22年12月28日 告示第111号
◇ 平成23年7月12日 告示第100号
◇ 平成24年3月30日 告示第59号
◇ 平成24年7月6日 告示第125号
◇ 平成25年3月29日 告示第51号
◇ 平成26年4月1日 告示第84号
◇ 平成27年3月31日 告示第56号
◇ 平成30年3月31日 告示第68号
◇ 平成31年3月29日 告示第56号
◇ 令和3年3月31日 告示第56号
◇ 令和4年3月24日 告示第29号
◇ 令和7年4月1日 告示第47号
◇ 令和8年3月31日 告示第74号