○古賀市地域移動サポート事業補助金交付要綱

平成22年6月30日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、歩行が困難な者、自動車を運転することが困難な者その他自動車中心社会において移動を制約される者(以下「交通弱者」という。)の日常生活に必要な行動の補完をするため、古賀市地域移動サポート事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令4告示第57号))

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、校区コミュニティ、行政区、組合等のうち市長が認めたものとする。

(改正(令4告示第57号))

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が実施する地域の交通弱者の輸送を支援する事業(以下「古賀市地域移動サポート事業」という。)とする。

(追加(令4告示第57号))

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交通弱者の輸送に要する燃料費及びタクシー料金

(2) 運営のために要する通信料

(3) 交通弱者の輸送に要する保険料

(4) 前3号の経費の支払いに必要な振込手数料

(繰下げ(令4告示第57号))

(補助金額)

第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、30万円とする。

(追加(令4告示第57号))

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)及び運行計画予定表(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

(改正、繰下げ(令4告示第57号))

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助対象事業の終了後(同事業が継続して行われている場合には、各年度終了後)、速やかに当該補助期間の事業実績報告書(様式第2号)及び運行実績表(様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。

(改正、繰上げ(令4告示第57号))

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(改正、繰上げ(令4告示第57号))

(施行期日)

1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(改正(令4告示第57号))

(効力)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(追加(令4告示第57号))

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(追加(令4告示第57号))

(平成24年3月7日告示第22号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月13日告示第120号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の古賀市地域移動サポート事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年10月1日告示第152号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年1月16日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日告示第67号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第85号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の古賀市地域移動サポート事業補助金交付要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の古賀市地域移動サポート事業補助金交付要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(改正(令4告示第57号))

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(改正(令4告示第57号))

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(改正(令4告示第57号))

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(改正(令4告示第57号))

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古賀市地域移動サポート事業補助金交付要綱

平成22年6月30日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 地域づくり/第2節 公共交通
沿革情報
平成22年6月30日 告示第77号
平成24年3月7日 告示第22号
平成25年6月13日 告示第120号
平成26年10月1日 告示第152号
平成31年1月16日 告示第3号
平成31年3月29日 告示第67号
平成31年4月1日 告示第85号
令和4年3月31日 告示第57号