○古賀市安全安心まちづくり推進協議会設置要綱

平成22年3月31日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、古賀市安全安心まちづくり条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき設置する古賀市安全安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 古賀市安全安心まちづくり推進計画(以下「計画」という。)の推進及び見直し並びに市民等への広報及び啓発に関すること。

(2) 安全安心まちづくりに必要な情報の収集及び市民等への提供に関すること。

(3) 安全安心まちづくりにおける関係機関等との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、安全安心まちづくりに関し必要と認められること。

(組織)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、17人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 福岡県粕屋警察署長が推薦する者

(2) 粕屋北部消防本部消防長が推薦する者

(3) 市長が推薦する者

(4) 教育長が推薦する者

(5) 防犯関係団体が推薦する者

(任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取等)

第8条 会長は必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(古賀市防犯のまちづくり連絡協議会設置要綱の廃止)

2 古賀市防犯のまちづくり連絡協議会設置要綱(平成17年告示第54号)は、廃止する。

古賀市安全安心まちづくり推進協議会設置要綱

平成22年3月31日 告示第58号

(平成22年4月1日施行)