○古賀市狭あい道路拡幅事業実施要綱

平成22年5月12日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、古賀市内における狭あい道路の拡幅整備をするために必要な事項を定めることにより、道路整備を促進し、安全で安心なまちづくりに資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 狭あい道路 次のいずれかに該当し、現況幅員が4メートル未満の道路をいう。

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により指定されたもの

 法第42条第1項第5号の規定により指定を受けたもの

 法第43条第1項の規定により許可されたもの

 その他市長が特に必要と認めるもの

(2) 建築物 後退用地にある屋根、柱、壁、門、塀その他これらに類するものをいう。

(3) 建築行為 建築物を新築、増築、改築し、又は移転することをいう。

(4) 建築主等 狭あい道路に接する土地に建築行為をしようとする者又は土地の所有権、地上権又は賃借権を有する者をいう。

(5) 後退線

 法第42条第2項の規定により指定された道路にあっては、同項の規定により、道路の境界線とみなされる線をいう。

 法第42条第1項第5号の規定により指定を受けた道路にあっては、指定を受けた道路の境界線をいう。

 その他の狭あい道路にあっては、法第42条第2項の規定を準用して道路の境界線とみなされる線をいう。

(6) 後退用地 狭あい道路に接する土地の一部で、当該土地と狭あい道路との境界線と、後退線との間に存する土地をいう。

(7) すみきり用地 狭あい道路に接する土地の一部で、当該土地の角を頂点とし底辺の長さが3メートル以上の土地をいう。

(8) 支障物件 建築物及び後退用地にある立ち木で、狭あい道路の整備工事の支障となるものをいう。

(9) 整備工事 後退用地を道路として整備するための舗装工事及び側溝の布設工事をいう。

(対象となる道路等)

第3条 この要綱により整備工事の対象となる道路等は、狭あい道路及びすみきり用地(以下「狭あい道路等」という。)とする。

(事前協議)

第4条 狭あい道路等の整備工事を受けようとする建築主等(以下「整備申請者」という。)は、狭あい道路拡幅事業に関する事前協議書(様式第1号)を市長に提出し、後退線の位置や狭あい道路等の取扱い及び拡幅整備について協議を行うものとする。

(後退用地の寄附)

第5条 整備申請者は、後退用地が寄附を受納する要件を満たした場合には、狭あい道路拡幅事業に関する寄附申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 付近見取図

(2) 字図

(3) 登記事項証明書

(4) 登記原因情報兼登記承諾書(1部)

(5) 印鑑証明書(1通)

(測量等の実施)

第6条 市長は、前項の申請があったときには、これに係る分筆測量、境界杭の設置、分筆及び所有者移転登記を行い、整備申請者に対し寄附受納について(様式第3号)により通知するものとする。

(後退用地の整備)

第7条 市長は、前条の手続が完了した場合は、後退用地の整備工事を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する整備工事が完了したときに、後退線上に境界杭を設置するものとする。

3 後退用地内の支障物件については、建築主等が当該工事着手前までに移設を行うものとする。

(適用除外)

第8条 この要綱は、次の各号の一に該当するものについては、この要綱の規定は適用しない。

(1) 国、地方公共団体及び公的機関が行う事業による場合

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う場合

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業を施行する場合

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が、この要綱の適用が不適当と認める場合

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

古賀市狭あい道路拡幅事業実施要綱

平成22年5月12日 告示第56号

(平成22年5月12日施行)