○古賀市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成22年2月5日

告示第9号

古賀市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱(平成19年告示第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老第0717第2号厚生労働事務次官通知。以下「国交付要綱」という。)の規定に基づき交付される交付金(以下「交付金」という。)を財源として、施設等整備事業(国交付要綱別紙の2に規定する施設等整備事業をいう。以下同じ。)を実施する民間事業者に対して市が交付する古賀市地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平29告示第37号))

(補助金交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、施設等整備事業を実施する事業者として市長が適当と認めたものとする。

(改正(平29告示第37号))

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、国交付要綱に定めるとおりとする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設等整備事業として適当と認められない費用

(改正(平29告示第37号))

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、交付金の決定額を基本として、市長が定める。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、古賀市地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、古賀市地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 市長は、前条第2項の規定により補助金の交付決定を行うに当たり、当該交付決定を受けて施設等整備事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)に、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、市長は、当該収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(2) 補助金の交付を受けて行う施設等整備事業(以下「補助事業」という。)により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(3) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(4) 交付決定を受けた補助金の対象経費と重複する部分について、お年玉付郵便葉書等寄附金配分金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(7) 補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告(補助事業者が全国的に事業を展開する組織の支部(支社、支所を含む。)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(本社、本所を含む。以下同じ。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づくもの)しなければならない。この場合において、市長は当該報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。

(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等(共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)の資金提供を受けてはならない。

(10) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(改正(平29告示第37号))

(着手届)

第7条 補助事業者が補助事業に着手したときは、古賀市地域介護・福祉空間整備等補助金に係る施設整備工事着手届出書(様式第4号)に関係書類を添えて、遅滞なく市長に提出しなければならない。

(事前着手の特例)

第7条の2 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業者は、補助対象事業を円滑に実施するため必要なときは、あらかじめ市長の承認を得て、補助金の交付決定を受ける前に、補助対象事業に着手することができる。

3 前項の承認の申請は、古賀市地域介護・福祉空間整備等補助金に係る事前着手承認申請書(様式第3号の2)を市長に提出して行うものとする。

4 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を古賀市地域介護・福祉空間整備等補助金に係る事前着手承認(不承認)通知書(様式第3号の3)により、当該申請をした者に通知するものとする。

5 前項の規定により事前着手承認の通知を受けた者については、前条の規定は適用しない。

(追加(平29告示第37号))

(変更申請等)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに古賀市地域介護・福祉空間整備等補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、古賀市地域介護・福祉空間整備等補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、古賀市地域介護・福祉空間整備等補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の実績報告があったときは、現地確認を行い、補助事業の内容を適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱その他関係法令に違反したとき。

(4) 補助事業の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないとき。

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定を要する施設を整備する場合において、市から当該指定を受けられなかったとき又は取り消されたとき。

(補助金の交付手続等)

第12条 補助金の交付手続等については、この要綱に定めるもののほか、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)の規定を適用する。

(改正(平31告示第67号))

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成29年2月1日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年度以降の交付分について適用する。

(平成31年3月29日告示第67号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(改正(平29告示第37号))

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(改正(平29告示第37号))

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(改正(平29告示第37号))

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(追加(平29告示第37号))

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(追加(平29告示第37号))

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(改正(平29告示第37号))

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(改正(平29告示第37号))

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古賀市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成22年2月5日 告示第9号

(平成31年4月1日施行)