○古賀市農区設置規則

平成22年2月9日

規則第1号

(設置)

第1条 市の農林業の活性化及び農林行政の円滑化を図るため、農業集落に農区を置き、当該農区に農区小組合を置く。

(農区の名称)

第2条 農区の名称は、次の表のとおりとする。

薦野、米多比、薬王寺、小山田、谷山、新原、今在家、町川原、青柳、小竹、筵内、久保、高田、庄、古賀、花見、鹿部

(農区長等)

第3条 農区に農区長を、農区小組合に農区小組合長をそれぞれ1人置く。

2 農区長は、農区を代表し、農区に係る事務を統括する。

3 農区小組合長は、農区長を補佐する。

(農区長等の委嘱)

第4条 農区長及び農区小組合長(以下「農区長等」という。)は、当該農区の区域内に居住する農業従事者の推薦に基づき、市長が委嘱するものとする。

2 前項の推薦は、農区役員名簿(様式第1号)により行うものとする。

3 農区長は、農区長等が任期中途で交替するときは、農区長・農区小組合長交替届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(委嘱事務)

第5条 市長は、農区長等に次に掲げる事務を委嘱するものとする。

(1) 農業用施設及び林道の維持管理に関すること。

(2) 災害発生時におけるため池等農業用施設の点検及び市長への報告その他の必要な措置に関すること。

(3) 農林業の振興に関する事務事業に係る調査及び地域住民との連絡調整に関すること。

(4) 農業用施設の境界立会等に関すること。

(5) その他市長が特に必要と認めること。

(改正(平29規則第3号))

(任期)

第6条 農区長等の任期は1年とする。ただし、農区長等が欠けた場合における補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 農区長等は、再任されることができる。

(守秘義務)

第7条 農区長等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、農区長等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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古賀市農区設置規則

平成22年2月9日 規則第1号

(平成29年3月28日施行)