○地域公民館の分館長及び分館主事の委嘱等に関する規則

平成21年11月17日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市生涯学習センター条例施行規則(平成28年教育委員会規則第1号)第19条に規定する公民館事業を通じて地域住民の多様な学習活動を推進し、明るく住みよい地域社会づくりに寄与するため、地域における公民館(以下「地域公民館」という。)の分館長及び分館主事(以下「分館長等」という。)の委嘱等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令2教委規則第9号))

(設置及び委嘱)

第2条 地域公民館の分館長等は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条第1項の規定に基づき設置された公民館に類似する施設又は古賀市行政区長等に関する規則(平成13年規則第4号。以下「行政区長規則」という。)第4条第1項に規定する行政区(以下「行政区」という。)に置くものとする。

2 分館長等は、行政区長規則第2条第3項に定める行政区長の推薦により古賀市中央公民館館長(以下「館長」という。)が委嘱する。

(改正(令2教委規則第9号))

(委嘱期間)

第3条 分館長等の委嘱期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 補欠として委嘱された分館長等の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(全改(令2教委規則第9号))

(委嘱業務及び報償)

第4条 分館長等の委嘱業務は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 分館長 行政区における分館業務を掌理すること及び当該業務の遂行に関すること。

(2) 分館主事 分館長の命を受け、分館業務を処理すること。

2 分館長等には、業務を委嘱するに当たり、別表に掲げる報償を支払う。この場合において、支払に関しては、行政区長規則第8条第2項から第4項までの規定を準用する。

(全改(令2教委規則第9号))

(会議)

第5条 館長は、必要に応じ、分館長等の会議を開催するものとする。

(繰上げ(令2教委規則第9号))

(秘密の保持)

第6条 分館長等は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(繰上げ(令2教委規則第9号))

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の承認を受けて、館長が別に定める。

(繰上げ(令2教委規則第9号))

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた分館長等の委嘱については、地域公民館の分館長及び分館主事の委嘱等に関する規則による分館長等の委嘱とみなす。

(平成27年8月21日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月19日教委規則第17号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(追加(令2教委規則第9号))

区分

報償額

年額

その他の額

分館長

24,000円

分館長等会議に参加1回につき、2,500円を年額に加える。

分館主事

32,000円

地域公民館の分館長及び分館主事の委嘱等に関する規則

平成21年11月17日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育/第2節 公民館
沿革情報
平成21年11月17日 教育委員会規則第9号
平成27年8月21日 教育委員会規則第10号
平成28年7月19日 教育委員会規則第17号
平成31年3月25日 教育委員会規則第9号
令和2年3月25日 教育委員会規則第9号